2024年11月21日付け、ロンアン省税務局発行の投資プロジェクトに対する法人税制優遇措置および付加価値税(VAT)還付に関するオフィシャルレター・第5264号/CTLAN-TTHT:
新規投資プロジェクトが投資段階にあり、その段階で発生した商品およびサービスの仕入れ付加価値税(VAT)が3億ドン以上で、未だ控除されていない場合、2022年7月29日付け政府の政令・第49号/2022/NĐ-CPの第1条第3項に基づき、投資プロジェクトに対する付加価値税(VAT)の還付を受けることができます。
企業は、2020年10月19日付け政府の政令第126号/2020/NĐ-CP第7条第2項(d)の規定に従い、2021年9月29日付け財務大臣通達・第80号/2021/TT-BTCの付属書IIの付加価値税申告書様式02に基づき、各投資プロジェクトごとに個別の付加価値税申告書を作成するものとします。