個人所得税法施行細則政令案における主な改正ポイント
KMC Consulting Company Limited によって
最近、財務省は、個人所得税法の一部条項の詳細を規定する政令案について意見公募を実施しています。本政令案において、2026年7月1日より適用される個人所得税(PIT)に関する主な変更点は以下のとおりです。
1. 個人所得税(PIT)の非課税所得の追加(5項目)
本政令案第III章第1節(第18条~第38条)に規定される個人所得税法2025の一部条項の詳細を定める政令案による、非課税所得は全21類型とされており、いずれ2026年より新たに以下の5項目が追加提案されています。
- 科学技術およびイノベーション活動の実施に係る給与・賃金所得
- 商業化された科学技術成果に係る著作権収入
- スタートアップ・エコシステムにおける投資家、専門家および創業者の所得
- 高度デジタル産業人材の給与・賃金所得(5年間非課税)
- ハイテク分野または戦略技術の研究開発に従事する高度人材の給与・賃金所得(5年間非課税)
また、本政令案第41条および第42条に基づき、財務省は、高度デジタル産業人材およびハイテク人材に該当する個人について、一定の場合における給与・賃金所得に対し、5年間の個人所得税免税を適用することを提案しています。
具体的には、以下のとおりです。
- 高度デジタル産業人材の場合:
- 集中型デジタル技術工業区におけるデジタル産業プロジェクトからの所得
- 重点デジタル製品、半導体チップおよび人工知能システムの研究開発・製造プロジェクトからの所得
- デジタル産業人材の育成・教育活動からの所得
- ハイテク人材の場合:
- 優先的に投資・開発が奨励されるハイテク分野の研究開発活動による所得
- 戦略技術リストおよび戦略的ハイテク製品リストに属する技術の研究開発活動による所得
2. 臨時所得に係る個人所得税の源泉徴収基準額の引上げ
本政令案第50条2項に基づく、労働契約を締結していない個人または3か月未満の労働契約を締結している居住者個人に対する臨時所得の源泉徴収基準額が引き上げられました。
具体的には、1回当たりの所得が3,000,000ドン以上の場合、支払前に所得の10%を源泉徴収し、申告・納付を代行する必要があります。
本提案は、現行の2,000,000ドン(通達111/2013/TT-BTC第25条1項i号)と比較して、1,000,000ドンの引上げとなります。
3. 給与・賃金所得に関する規定の改正
3.1. 任意年金基金拠出金の控除上限の引上げ
本政令案第8条2項に基づき、給与・賃金所得には、報酬、各種手当ならびに金銭または現物を問わず、個人が組織または個人(雇用者を含む)からあらゆる形式で受領するすべての利益が含まれます。
このうち、任意年金基金への拠出金については、雇用者負担分および労働者自己負担分(該当する場合)を含め、複数の基金に加入している場合であっても、月額合計3,000,000ドンを上限として控除が認められます。
なお、従前の規定(政令12/2015/NĐ-CP第2条8項)では、当該控除上限は月額1,000,000ドンとされていました。
3.2. 労働者に対する中間食・昼食手当の支給限度額の引上げ
本政令案第8条2項g号によれば、給与・賃金所得には、金銭または現物を問わず、労働者が雇用者から受領するすべての支給が含まれます。
このうち、中間食および昼食に係る手当は課税対象となる利益の一部として明確に位置付けられています。
ただし、雇用者が労働者に対して支給する当該手当については、1人当たり月額1,200,000ドンを超える部分のみが個人所得税の課税所得に算入され、同額以内の部分は課税所得の算定から除外されます。
従前は、通達26/2016/TT-BLĐTBXH第22条4項において、当該手当の上限は月額730,000ドンと規定されていましたが、2025年4月28日付の本内容は通達003/2025/TT-BNVにより廃止されています。
3.3. 退職手当・解雇手当の非課税化
3.各種手当、補助金およびその他の所得(ただし、以下のものを除く):
「i)突発的困難手当、失業手当、退職手当および解雇手当(いずれも法令の規定に基づくもの、
また、企業が財務規程、内部規程、労働契約または労働協約において、法令上の基準を上回る退職手当または解雇手当の支給水準を定めている場合には、当該超過部分についても個人の課税所得に算入しないものとされています。」
現行制度においては、労働者が受領する退職手当が2019年労働法に基づく水準を上回る場合、当該超過部分は個人所得税の課税対象とされています。
したがって、本規定は、2025年個人所得税法(第109/2025/QH15号)の内容に基づき、納税者に対する支援を拡充するとともに、離職・解雇時における国家と労働者との負担分担の考え方を反映したものとなっています。
4. その他所得に係る課税所得の明確化
本政令案第16条では、個人所得税法2025第3条10項に規定される「当該他所得」の詳細が追加されています。
これには以下が含まれます。
- 「.vn」ドメイン名の譲渡所得
- 温室効果ガス排出削減成果およびカーボンクレジットの譲渡所得
- 競売により取得した自動車ナンバープレートの譲渡所得
これらの所得については、課税所得(1回当たり20,000,000ドン超の部分)に対し税率5%が適用されます。
5. 18歳以上の子に係る扶養控除対象の拡大
従前は、政令65/2013/NĐ-CP第12条3項において、18歳以上の子(実子、養子および配偶者の連れ子を含む)については、「労働能力を有しない障害者」である場合に限り、扶養控除の対象とされていました。
しかしながら、本政令案第47条2項b号において、財務省は、18歳以上の子(実子、養子および配偶者の連れ子を含む)について、以下の3類型を扶養控除の対象とすることを提案しています。
- 障害者
- 労働能力を有しない者
- 民事行為能力を喪失した者
6. 個人所得税における為替レートの適用
本政令案においては、2025年個人所得税法施行細則政令案において、2026年に適用される個人所得税の為替レートに関し、以下のとおり規定することが提案されています。
1.外貨により受領した個人所得税の課税所得は、個人が取引口座を開設している商業銀行の買付レートによりベトナムドンへ換算するものとします。個人がベトナム国内に口座を有しない場合には、所得発生時点におけるベトナム国家銀行の中心レートを適用します。
2.金銭以外の形で受領した個人所得税の課税所得については、当該商品またはサービス、もしくは同種または同等の商品の市場における通常の取引価格に基づき金銭換算し、ベトナムドンにより算定するものとします。
以上は、財務省が公表した個人所得税法の一部条項の詳細を規定する政令案に基づく、2026年7月1日から適用される個人所得税に関する主な改正内容の概要です。
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