2025年2月28日付け、政府発行の「出国一時停止の対象となる債務額および債務期間に関する詳細規定」に関する政令第49/2025/NĐ-CP号:

KMC Consulting Company Limitedによって

事業者や個人事業主に関しては、税務管理に関する行政処分の強制執行の対象となり、滞納税額が5千万ドン以上であり、かつ法定納付期限を120日以上経過している場合、一時出国停止措置が適用されます。

企業、協同組合、連合協同組合の法定代理人に関しては、税務管理に関する行政処分の強制執行の対象となり、滞納税額が5億ドン以上であり、かつ法定納付期限を120日以上経過している場合、一時出国停止措置が適用されます。

事業者、個人事業主、企業、協同組合、連合協同組合の法定代理人が、登録された所在地での事業活動を停止しており、法定納付期限を超過した滞納税額がある場合、税務当局が出国停止措置の適用を通知してから30日を経過しても納税義務を履行していない場合、一時出国停止措置が適用されます。

海外に移住するために出国するベトナム国民、海外在住のベトナム人、またはベトナムから出国する外国人について、法定納付期限を超過した滞納税額があり、納税義務を履行していない場合、一時出国停止措置が適用されます。

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