2025年3月27日付け、税務局発行の領収書に関するオフィシャルレター第326/CT-CS号

KMC Consulting Company Limitedによって

輸出加工企業が資産を国内市場に処分する場合の領収書使用に関して、総税務局は2023年6月8日付のオフィシャルレター第2312/TCT-CS号にて、ティエンザン省、ハイフォン市、フンイエン省、バクニン省、タイグエン省、ビンズオン省の各税務局に回答しています。

「2020年10月19日付 け、政令第123/2020/NĐ-CP号第8条第2項の規定に基づき、輸出加工企業が資産を国内市場に処分する場合は、(非関税地域内の組織・個人向けの)販売用領収書を使用する必要があります。」

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