2026年4月29日付け、政府発行の個人事業主に関する税制を定める政令第68/2026/NĐ-CP号および法人税に関する政令第320/2025/NĐ-CP号の一部改正・補足について政令第141/2026/NĐ-CP号

KMC Consulting Company Limited によって

政令第141/2026/NĐ-CP号は、2026年1月1日より施行されます。

個人事業主・個人事業者向け

1. 主な改正内容

付加価値税および個人所得税の非課税売上高基準が、正式に年間500,000,000ドンから1,000,000,000ドンへ引き上げられました。

2. 電子インボイス(E-Invoice)に関する規定

  • 年間売上高が1,000,000,000ドンを超える場合: 税務当局コード付き電子インボイス、または税務当局へ直接データ連携されるレジシステム発行インボイスを使用しなければなりません。
  • 年間売上高が1,000,000,000ドン以下の場合:電子インボイスの使用は義務ではありません。ただし、事業者が希望する場合には、通常どおり登録・使用することが可能です。
  • 事業主が複数の事業拠点を有する場合:全事業拠点に対して単一の税コードを使用しますが、インボイス上には実際に取引が発生した各事業拠点の住所を明記しなければなりません。
  • 新たに売上基準を超過した場合:年間売上高が1,000,000,000ドンを超過した課税期間終了日から30日以内に、電子インボイス使用登録手続きを実施しなければなりません。

3. 遡及調整および税務処理

従前、年間500,000,000ドン基準に基づき申告・納税を行っていた事業者について、新基準である年間1,000,000,000ドンに基づき再調整を行う場合、既納付税額については翌期への充当、または法令に基づく還付手続きにより処理されます。

企業向け

1. 法人税免税政策

年間総売上高が1,000,000,000ドン以下の企業に対して、法人税が免除されます。

2. 優遇適用対象となる売上高の判定方法

  • 対象売上高は、商品販売およびサービス提供による総売上高に基づき判定されます。
    ※金融収益およびその他収入は含まれません。
  • 事業年度が12か月未満の場合:年間換算した売上高を基準として免税適用可否を判定します。
  • 新設企業の場合:年間売上高見込みが1,000,000,000ドン以下である場合、法人税の予定納税は不要となります。ただし、実際の年間売上高が1,000,000,000ドンを超過した場合には、年度確定申告時に納税を行うものとし、延滞利息は課されません。

3.免税措置の適用対象外となるケース

本免税政策は、公平性確保および制度悪用防止の観点から、子会社または関連当事者関係を有する企業には適用されません

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