2026年4月10日付け、税務局発行の、輸出貨物に係る付加価値税(VAT)還付条件の明確化に関するオフィシャルレター第2268/CT-CS号
KMC Consulting Company Limited によって
オフィシャルレター第2268/CT-CS号に基づき、2024年付加価値税法第9条1項および第15条1項(法律第90/2025/QH15号により改正)、ならびに政令第181/2025/NĐ-CP号第29条第1項の規定による、輸出貨物を有し、かつ未控除の仕入付加価値税額が3億ドン以上である企業は、月次または四半期ごとに還付を受けることができます。
しかしながら、輸入後にそのままの状態で国外へ再輸出される貨物については、ベトナム国内において付加価値が発生していないため、直接輸出または委託輸出のいずれの場合であっても、付加価値税の還付対象とはなりません。
一方、輸出用製品の製造または加工のために原材料を輸入する場合には、所定の条件を満たす限り、付加価値税の還付対象として検討されます。また、輸入貨物を非関税区へ販売する場合については、2024年付加価値税法第15条第1項および政令第181/2025/NĐ-CP号第29条1項に規定される還付除外対象には該当しません。
したがって、ベトナム国内において付加価値を創出する輸出活動のみが、付加価値税還付の対象となります。
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