2026年3月5日付け、財務大臣発行の事業世帯および個人事業者に対する税務管理に係る申告書類および手続並びに事業世帯による売上高の通知および税務申告に関する通達第18/2026/TT-BTC号

KMC Consulting Company Limited によって

これにより、事業世帯および個人事業者に係る売上通知および税務申告書類は、以下のとおり規定されています。

  • 付加価値税の非課税対象であり、かつ個人所得税の納税義務がない事業世帯および個人事業者(新規事業者を含む)は、当該年度に実際に発生した売上高を通知するとともに、本通達に附属する様式第01/TKN-CNKDにより、その他の税目について申告を行うものとします。
  • 売上高に税率を乗じて個人所得税を算定する方法の適用対象となる事業世帯および個人事業者については、付加価値税、個人所得税およびその他の税目に係る申告書類として、本通達に附属する様式第01/CNKDによる申告書を提出するものとします。
  • 課税所得に税率を乗じて個人所得税を算定する方法の適用対象となる事業世帯および個人事業者については、
    • 当該年度における付加価値税、個人所得税およびその他の税目に係る申告書類は、本通達に附属する様式第01/CNKDによる申告書するものとします。
    • 個人所得税の確定申告書類は、本通達に附属する様式第02/CNKD-TNCN-QTTによる確定申告書するものとします。
  • 事業活動を行っている事業世帯および個人事業者で、年間売上高が500,000,000ドン以下の場合は、本通達に附属する様式第01/BK-STKによる銀行口座番号または電子ウォレット番号の通知書を、2026年4月20日までに提出するものとします。

事業活動を行っている事業世帯および個人事業者において、年間売上高が500,000,000ドンを超える場合は、本通達に附属する様式第01/BK-STKによる銀行口座番号または電子ウォレット番号の通知書を、2026年の最初の税務申告書と併せて提出するものとします。

新規に事業を開始する事業世帯および個人事業者は、本通達に附属する様式第01/BK-STKによる銀行口座番号または電子ウォレット番号の通知書を、2026年の最初の売上通知または税務申告書と併せて提出するものとします。

事業世帯および個人事業者が銀行口座番号または電子ウォレット番号の情報を変更する場合には、税務管理法令に基づき、税務当局へ通知するものとします。

本通達第18/2026/TT-BTC号は、2026年3月5日より施行されます。

詳細な情報や関連する税務コンサルティングが必要な場合は、お気軽にご連絡いただき、専門的なアドバイスを受けてください。
 
サイト: https://kmc.vn/
ホットライト: +84 81 489 4789 または +84 91 988 9331
メール: info@kmc.vn