2025年12月31日、政府発行の失業保険に関する雇用法の一部条項を詳細に規定する政令第374/2025/NĐ-CP号
KMC Consulting Company Limitedによって
- 労働者は、月額賃金の1%を拠出します。
- 使用者は、失業保険に加入している労働者の月額賃金基金の1%を拠出します。
- 使用者が、国家予算により常時活動経費の全額が保障されている機関、単位、組織である場合、失業保険料の拠出財源は国家予算により全額保障され、国家予算管理の分権に関する法令の規定に従い、当該機関、単位、組織の年間経常支出予算に計上されます。
- 使用者が、国家予算により常時活動経費の一部が保障されている機関、単位、組織である場合、国家予算は、国家予算から給与の支給を受ける者に係る失業保険料の拠出財源を保障し、国家予算管理の分権に関する法令の規定に従い、当該機関、単位、組織の年間経常支出予算に計上されます。残余の失業保険料拠出額については、政令第374/2025/NĐ-CP号第4条2項c号およびd号の規定に従い、使用者が自ら負担するものとします。
- 使用者が、生産・経営またはサービス活動を行う企業、単位、組織である場合、失業保険料の拠出額は、当該期間の生産・経営・サービス活動に係る費用として計上されます。
- 使用者が、その他の機関、単位、組織である場合、失業保険料の拠出額は、法令の規定に従い、当該機関、単位、組織の活動経費から支出されます。
- 国家は、失業保険に加入している労働者の月額賃金基金に基づく失業保険料について、最大1%までを支援し、当該財源は中央予算により保障されます。
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