2025年8月7日付け、税務局発行の発生ごとのインボイス発行に関するオフィシャルレター第3012/CT-CS号
KMC Consulting Company Limited によって
インボイスの使用停止の強制執行措置が適用されている場合であっても、納税者が、労働者に賃金支払資金や事業継続に必要な費用の支払を確保するためにインボイスの使用を申請する書面を提出した場合には、税務当局は、納税者に対し、発生ごとにインボイスの使用を引き続き認めます。ただし、当該条件として、納税者は前述の政令第126/2020/NĐ-CP号第34条4項đ点の規定に基づき、使用するインボイスに記載された売上高の少なくとも18%を直ちに国庫へ納付し、規定に従い、税金、延滞金、罰金の支払順序を確保する必要があります。不動産譲渡取引に係る税務申告については、政府の政令第70/2025/NĐ-CP号第1条10項および政令第126/2020/NĐ-CP号第11条1項b点の規定に従って実施されます。
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