2025年8月22日付け、税務局発行の法人所得税政策に関するオフィシャルレター第3363/CT-CS号

KMC Consulting Company Limited によって

企業が地域優遇条件に基づき法人所得税の優遇措置を享受している場合は、日本政府のJCMメカニズムを通じて地球環境センター基金(GEC)から受領した資金は、「その他の収入」として認識され、優遇地域条件に基づき優遇措置を受けている投資プロジェクトから発生する収入には該当しません。したがって、税法関連の法規定に基づき当該資金について法人税の優遇措置を享受することはできません。

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