2025年7月29日付け、第18地域税関支局発行の、輸出入・通過貨物および出入国・通過車両に係る税分野における電子取引手続に関するオフィシャルレター第988/HQKV18-NV号

KMC Consulting Company Limited によって

1. 2025年8月7日より、税関部門は、輸出入・通過貨物および出入国・通過車両に関する税分野において、電子税取引手続きを実施します。

2. 輸出入・通過貨物および出入国・通過車両に係る税分野における電子取引の原則は以下のとおりです:

- 納税者はインターネットにアクセス・使用できる環境、電子メールアドレス、および電子署名を保有している必要があります。

- 納税者は、以下のいずれかの方法により電子納税を行うことができます:

  • 税関電子納税ポータルサイトまたは税関機関が提供するソフトウェア・補助ツールを利用します;
  • 銀行または決済仲介サービス提供者の電子決済サービスを利用します。

- 納税者は以下のいずれかの方法により国家予算納付書類を作成することができます:

  • 税関電子納税ポータルサイトにアクセスするか、税関機関が提供するソフトウェア・補助ツールを使用します;
  • 銀行または決済仲介サービス提供者の電子決済アプリケーションにアクセスします。

- 納税者が銀行を通じて電子税保証を選択する場合は、銀行の指導に従うものとします。
3. 関税、手数料、料金の電子納付手続は以下のとおりです:

- 税関電子納税ポータルサイトを通じて納付します;

- 銀行または税関機関と連携する決済仲介サービス提供者を通じて納付することも可能です。

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