2025年7月18日付け、税務局発行の法人税の政策に関するオフィシャルレター第2541/CT-CS号

KMC Consulting Company Limited によって

優遇投資地域の条件に基づき法人税の優遇措置を受けている企業が、外国の供給者から代金を支払うことなく商品(工具、器具、原材料、完成品等)を受け取った場合は、当該商品に係る支払義務がなく、当該価値が「その他の所得」として認識され、優遇適用地域における投資プロジェクトに起因して発生した所得ではないため、現行の税法規定に基づき、法人税の優遇措置の対象とはなりません。

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