2025年6月9日付け、政府発行の電子商取引プラットフォームおよび個人・世帯向けのデジタルプラットフォームにおいて事業活動を行う個人・世帯に対する税務管理の規定に関する政令第117/2025/NĐ-CP号

KMC Consulting Company Limited によって

本政令第117/2025/NĐ-CP号において、政府は、電子商取引プラットフォームやデジタルプラットフォームを通じて事業を行う個人・世帯に対して、源泉徴収および納税代行に関する具体的な規定を定めています。

国内外の電子商取引プラットフォームを管理する組織(電子商取引プラットフォームの管理を直接行う所有者または管理を委託された者を含む)は、電子商取引プラットフォーム上で事業活動を行う個人・世帯が国内において発生させた各取引に係る商品・サービスの提供に対して、付加価値税法の規定に従い、付加価値税を源泉徴収し、納税代行を行うものとします。

国内外の電子商取引プラットフォームを管理する組織(電子商取引プラットフォームを直接管理する所有者またはその管理を委任された者を含む)は、電子商取引プラットフォーム上で事業活動を行う居住者である個人・世帯による、国内外における収益が発生する各商品の提供・サービス取引に関しては、個人所得税法の規定に従い、個人所得税の源泉徴収および納税代行を行うものとします。

非居住者である個人・世帯が電子商取引プラットフォーム上で行う、国内における各取引に係る商品・サービスの提供から発生する所得に関して、個人所得税法の規定に従い、個人所得税の源泉徴収および納税代行を行うものとします。

また、政令第117/2025/NĐ-CP号第5条1項においては、電子商取引プラットフォーム及びデジタルプラットフォームにおける世帯・個人の事業活動に係る税の源泉徴収の実施時期に関して、政府により以下の通り規定されています。

政令第117/2025/NĐ-CP号第4条の規定に従い、電子商取引プラットフォームの管理組織は、同プラットフォーム上で発生する各取引(商品の販売またはサービスの提供)に対して、取引の成立および支払いの承認時点において、プラットフォーム上で事業を行う世帯・個人が納付すべき付加価値税および個人所得税の額を源泉徴収し、納付するものとします。

留意:
電子商取引取引所の運営主体である組織、ならびに決済機能を有するデジタルプラットフォームの運営主体である組織は、プラットフォーム管理者として、電子ウォレット、銀行カード、決済口座への振込、統合型送金システム、代金引換(Cash On Delivery)など、その他の法律で認められた決済手段を通じて、購入者が直接支払いを行うことができるように構築されたプラットフォームを管理するものとします。

他のデジタル経済活動を行う組織とは、情報技術に関する法令に基づき、外国の電子商取引プラットフォームまたはデジタルプラットフォームの提供者に代わって、ベトナム国内において、デジタルコンテンツ製品・サービスに係る収入を個人または世帯に支払う組織を指す。

電子商取引取引所の運営主体である組織、決済機能を有するデジタルプラットフォームの運営主体である組織、ならびにデジタル経済活動を行うその他の組織(政令第117/2025/NĐ-CP号第3条1項および第2項に規定)を、「電子商取引プラットフォーム管理組織」と定義します。

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