2025年6月11日付け、17区域税務支局発行の明細書を添付したインボイスの発行に関するガイダンスを示すオフィシャルレター第10500/CCTKV.XVI-QLDN1号

KMC Consulting Company Limited によって

企業が事業活動において複数の輸送便に係るインボイスを発行する場合、2025年政令第70/2025/NĐ-CP号第1条7項a.3の規定に定められた条件を満たしていれば:

商品の数量およびサービスの提供量については、売り手は、上記の単位に基づき、アラビア数字で数量を記載します。電気、水道、電気通信サービス、情報技術サービス、テレビサービス、郵便および配送サービス、銀行、証券、保険などの特定の商品・サービスの提供に関しては、定められた課金期間に基づき発行されます。また、診療・治療サービスおよび財務大臣の指導に基づくその他のケースにおいて、データ照合後にインボイスを発行する場合には、売り手はインボイスに添付する明細書を使用することができます。明細書は、所轄機関による検査および照合のためにインボイスとともに保存する必要があります。

インボイスには、「添付明細書番号……、作成日……年……月……日」と明記する必要があります。明細書には、売り手の氏名、税コード、住所、商品・サービスの名、数量、単価、販売額、作成日、作成者の氏名および署名を記載する必要があります。売り手が仕入税額控除方式(控除法)により付加価値税を申告する場合には、明細書に「付加価値税率」および「付加価値税額」の項目を記載する必要があります。支払総額は、付加価値税インボイスに記載された金額と完全に一致しなければなりません。明細書に記載される商品・サービスは、当日に販売された順序に従って記録するものとする。また、明細書には「該当インボイス番号……、作成日……年……月……日添付」と明記する必要があります。

以上の条件をすべて満たす場合、企業は法令に従い、明細表を添付してインボイスを発行することができます。

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