2025年6月10日付け、16区域税務支局発行のマンションの保守基金から生じた預金利息に係る電子インボイスの発行に関するガイドラインについてのオフィシャルレター第10301/CCTKV.XVI-QLDN1号
KMC Consulting Company Limited によって
2013年12月31日付けの財務省通達第219/2013/TT-BTC号第5条1項の規定に基づき、マンションの保守基金から発生し、マンションに返還される預金利息に関しては、企業が受け取る当該利息所得はその他の財務収益と見なされ、付加価値税の申告および納付の対象とはなりません。企業は当該財務所得に関する付加価値税の電子インボイスを発行する必要はなく、現行法の規定に従い、収益に係る証憑のみを作成します。
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