2025年5月13日付け、15区域税務支局第発行の個人所得税の対策に関するオフィシャルレター第817/CCTKV.XV-QLDN5号
KMC Consulting Company Limited によって
企業が、将来の取引先となることを目的として顧客の社員をベトナムに招待し、その際に食事代および送迎費用を負担する場合、当該顧客社員に対するこれらの支出は、2014年8月25日付け財務省の通達第119/2014/TT-BTC号第2条の規定に基づき、個人所得税の課税対象には該当しません。
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