2025年4月2日付け、税務局発行の投資優遇に関するオフィシャルレター第CV634/CT-CS号

KMC Consulting Company Limitedによって

企業が政令第218/2013/NĐ-CP号の規定に従い、法人税の優遇の適用地リストに該当する投資プロジェクトがある場合、企業が実際に満たしている条件に基づき、法人税の優遇措置を受けることができます。
企業が製造・営業に工場を賃借しているが、賃貸側が工場賃貸に必要な条件を満たしていない場合、2015年6月22日付け、財務省の通達第96/2015/TT-BTC号(通達第78/2014/TT-BTC号第6条の改正・補足)第4条の規定に従い、当該工場の賃借料または(減価償却が行われている場合の)固定資産としての工場の減価償却費(当該資産に減価償却が適用される場合)は、法人税課税所得の算定において損金算入できる費用として認められる根拠が不十分となります。  

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