2025年4月29日付け、税務局区域XVI発行の輸出売上の計上時期に対する税務政策に関するオフィシャルレター第5053/CCTKV.XVI-QLDN1号

KMC Consulting Company Limitedによって

  •  電子領収書の適用の政令第123/2020/NĐ-CP号第8条の規定に従い、外国への商品の輸出またはサービスの提供を行う場合は、納税者は政令第123/2020/NĐ-CP号第8条の規定に従い、領収書を発行する必要があります。控除法によって税金を申告・納付する企業(輸出商品の加工企業を含む)に対する輸出商品の電子領収書の発行の時点は、2020年10月19日付けの、政令第123/2020/NĐ-CP号第13条3項c点の規定に従って実施されます。
  •  輸出取引の確認と輸出売上の計上時期に関しては、財務省の通達第119/2014/TT-BTC号第3条7項(通達第219/2013/TT-BTC号第16条4項を改正)および通達第39/2018/TT-BTC号第1条33項の規定に基づき決定されます。

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