2025年4月28日付け、税務局発行の税務政策に関するオフィシャルレター第927/CT-CS号によりますと、内容は以下のとおりです。
KMC Consulting Company Limited によって
法人税に関する税制優遇政策について:
原則として、企業が投資優遇地域における条件を満たして法人税の優遇措置を受けている投資プロジェクトを有する場合、当該優遇地域での投資プロジェクトから生じた収入については、地域条件に基づく法人税優遇が適用されます。
企業が地域条件に基づく法人税優遇措置を受けている場合において、当該投資プロジェクト(優遇地域における風力発電による電力生産活動)に該当しない再生可能エネルギー証書の販売から収入が発生した場合、当該証書販売による収入については、優遇地域における投資プロジェクトに基づく法人税優遇措置の対象とはなりません。
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