2025年11月24日付け、財務省関税総局発行の税関手続きに対する指導に関するオフィシャルレター第37951/CHQ-GSQL号

KMC Consulting Company Limited によって

以下の法的根拠に基づきます:

  • 2025年6月25日制定の法律第90/2025/QH15号第3条3項により追加された第47a条1項及び2項;
  • 2015年1月21日制定の政令第08/2015/NĐ-CP号第35条、及び2025年6月30日付け政令第167/2025/NĐ-CP号第1条19項による修正・追加。

上記の法規定に基づき、以下のとおり指導されました:

当該企業の機械が、期間限定での賃貸・借用に該当し、かつ外国事業者によりベトナム国内の他の企業への納入を指定され、期間満了後に新たな賃貸契約により延長される場合には、現地において「現地輸出入手続き」を、法律第90/2025/QH15号第47a条、政令第08/2015/NĐ-CP号第35条(政令第167/2025/NĐ-CP号第1条19項により修正・追加)、及び財務省通達第38/2015/TT-BTC号第86条(2018年4月20日付け通達第39/2018/TT-BTC号により修正・追加)に従って実施するものとします。

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