2025年10月17日付け、税務局発行の付加価値税に関するオフィシャルレター第4500/CT-CS号

KMC Consulting Company Limited によって

原則として、付加価値税法においては、事業者の財貨の販売またはサービスの提供に関連しない収入(賞与を含む)は、付加価値税の課税標準に算入しない旨が規定されています。したがって、当該賞与が財貨の販売またはサービスの提供に関連しないものであると判断される場合には、付加価値税の課税対象外となり、インボイスを発行する必要がありません。

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