2025年10月10日付け、ダナン税務局発行の仲介取引所の従業員に係る報奨金の個人所得税の申告に対するガイドに関するオフィシャルレター第1806/DAN-QLDN2号

KMC Consulting Company Limited によって

不動産取引業法の規定に基づき、不動産仲介業の職業資格証を有する不動産仲介サービス業を営む個人事業者であり、不動産取引所サービス業者または不動産仲介サービス業者の従業員ではなく、かつ当該企業の従業員でもない者が報奨金を受け取る場合には、2019年6月13日付け第38/2019/QH14号「税務管理法」第30条の規定に従い、生産・事業活動を開始する前または国家予算に対して義務が発生する前に税務登録を行い、税務機関から税コードの付与を受けなければなりません。

そのうえで、企業が当該個人に報奨金を授与する際には、2020年10月19日付け政令第126/2020/NĐ-CP号第7条5項a点の規定に従い、企業は当該個人に代わって税を申告・納付する責任を負います。課税対象売上に対する税率は、付加価値税5%および個人所得税2%とし、これらの税率は、2021年6月1日付け財務大臣発行の通達第40/2021/TT-BTC号に添付の「事業所得に対する付加価値税および個人所得税の課税率一覧(附属書I)」に定められた業種分類に基づきます。

一方、企業が報奨金を支給する相手が不動産仲介取引所に所属する従業員であり、企業の従業員ではなく、また個人事業者でもない場合には、不動産仲介取引所の代理店または営業担当者に対する報奨方針に基づき、現物または金銭で支給する報奨金について、2013年8月15日付け財務大臣発行の通達第111/2013/TT-BTC号第2条2項c点およびe点の規定に従い、企業は個人所得税を源泉徴収する義務を負います。

具体的には、同通達第25条1項i点の規定に従い、1回あたり2,000,000ドン以上の所得に対して10%の源泉徴収税率を適用し、支給の際に当該税額を控除しなければなりません。

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