2025年05月20日付け、15区域税務局発行の付加価値税(VAT)還付に関するオフィシャルレター第2521/CCTKV15-QLDN3-DON号

KMC Consulting Company Limited によって

企業がベトナムに拠点を有する外国商人に対して商品を販売し、保税倉庫を通じて第三者であるベトナム企業に商品を引き渡すよう指定された場合であっても、当該商品が国外の組織・個人に販売され国外で消費される、または非課税区域内の組織・個人に販売され非課税区域内で消費されるという輸出商品の条件を満たさない場合には、財務省の通達第219/2013/TT-BTC号第9条1項の規定に基づく0%の税率が適用される輸出商品の対象には該当しません。

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