外国人の就労許可申請の条件
ベトナムで合法的に働くためには、外国人は就労許可を申請する必要があります。これは、仮滞在カードを取得するための前提条件でもあります。就労許可を取得するための条件は以下の通りです。
年齢と能力
18歳以上で、完全な市民能力を持っていること。健康証明書
保健省の規定に従った健康証明書が必要。スポンサーシップ
ベトナムの企業または事業体にスポンサーされること。犯罪記録
無犯罪証明書または司法記録カードが必要。資格
職務に関連する専門的資格や職務経験を有していること。雇用契約
就労許可の有効期限を超えない期間の労働契約が必要。
外国人の就労許可申請に必要な書類
就労許可の申請前後に必要な書類や手続きは以下の通りです。
就労許可申請前に必要な書類:
- 司法記録カード
就労許可取得後に必要な書類:
- 仮滞在カード
準備すべき書類:
- 申請書: 外国人の就労許可申請書
- 健康証明書: 外国人労働者のための健康証明書
- 司法記録カード: 無犯罪証明書
- 雇用契約: 労働契約または同等の文書
- 補足書類: 職務に適した専門資格や技術スキル、経験を証明する書類
- 写真: 白背景のカラー写真2枚(サイズ4×6 cm)
- パスポートの認証コピー: 外国人のパスポートの公証コピー(すべてのページを含む)
- その他の書類: 特定のケースに応じた追加書類
注意: 外国の書類は、翻訳、認証、領事館の合法化が必要ですが、合法化が免除される場合もあります。
発行機関
労働傷害社会省(Ministry of Labor, Invalids, and Social Affairs)
外国人の就労許可に関する規定
- 申請期限: 雇用者は、就労開始予定日の15日前までに労働傷害社会省に申請書を提出する必要があります。
- 有効期限: 就労許可の最大有効期限は2年です。
- 更新: 就労許可は1回更新可能で、最大更新期間は2年です。
- 就労許可の無効化: 以下のケースで就労許可が無効になることがあります:
- 労働契約の終了。
- 就労許可の取り消し。
- 労働契約と就労許可の不一致。
- 外国人労働者が就労許可に指定された職務以外を行う。
- 労働契約の満了または就労許可に関連する分野。
- 外国側からの労働者派遣停止の通知。
- 外国人を雇用するベトナムの企業、パートナー、組織が事業を停止。
KMCの就労許可サービスを選ぶ理由
KMCでは、就労許可申請の管理において以下の利点を提供しています。
- 無料の法律相談: 法的問題や必要書類についての無料相談を受けられます。
- 免除ガイダンス: 就労許可が免除されるケースについてのアドバイスと手続きのガイダンスを提供します。
- 包括的なサービス: 複数の機関とやり取りする手間を省いたフルサービスパッケージを提供します。
- 時間の節約: 就労許可申請書類の準備にかかる時間を最小限に抑えます。
- 便利な配達: 就労許可や関連書類を直接指定の場所に届けます。
KMCを選んで、ベトナムの規制に準拠した効率的でプロフェッショナルな就労許可サービスを受け、申請プロセスをスムーズに進めましょう。
会計・財務のコンサルティング
正確かつタイムリーな財務情報は、あなたの
税務コンサルティング
税務義務の遵守、税務管理能力および税務機
事業コンサルティング
法令に関する深い理解と広範な実務経験、さ
人事(HR)および給与計算に関するアドバイス
労働関係および給与計算プロセス(毎月の給
M&Aコンサルティング
グローバルネットワークを活用し、業界に関
年次コンサルティング
KMCの年次コンサルティングでビジネスの
移転価格サービス
移転価格とは、通常、多国籍企業内の関連す
他のサービス
KMCは、会計、税務、事業に関するサービ