回答
2021年1月1日以降、ある労働者が年休を全て取得していない場合、雇用者はその年休に応じて賃金で買受けられる。
2021年前、雇用者は114条1項での「又はその他の理由」という不明な言葉を根拠として未消化年休を年末に買受ける。
しかし、2019年の労働法では、この条項は以下のように改正された。
“退職又は失業により年次休暇を取得していない場合又は年次休暇日数を全て消化していない場合、使用者により、未消化の年次休暇につき、賃金で清算される。”
というと、2019年の労働法では、未消化年休の買受けの根拠は制限され、「退職」と「失業」しか認めなくなった。