回答:
通達・第39/2014/TT/BTC号の第3章第16条第2aによると、建設契約の領収書の発行時点は料金を領収したかどうかを区別しなく、建設量や設置完了や建設等の受入・引渡しの時点になります。詳細は以下の通りである。
- サービス工程・各項目の引渡しもしくは何度も引き渡す場合、各引渡しの際に商品・サービスの価値もしくは数量に対応する領収書を発行しなければならない。
- 不動産事業組織は基本的なインフラの建設、販売の為の住宅建設、契約に記載されるお金を領収する進度もしくはプロジェクトの実施進度に従う譲渡を行う場合、領収書の発行日はお金の領収日になります。