労働者が夫側の父方の祖父母、母方の祖父母(もしくは妻側)への扶養家族を登録したい場合、会社にとって何かリスクがあるのでしょうか。

回答:

通達・第111/2013/TT-BTC号は扶養家族の登録(夫側もしくは妻側の父方の祖父母、母方の祖父母)について以下のように案内します。

第9条第1項第d点:

d.4) 本条の第1項第đ点を満たす納税者が直接に扶養しているその他の個人

d.4.1) 納税者の兄弟姉妹

d.4.2) 納税者のお爺さん、お婆さん、叔父さん、叔母さん

d.4.3) 納税者の孫

d.4.4) 法律により直接に扶養されている個人

→ 本条は妻側の父方の祖父母、母方の祖父母(もしくは夫側)ではなく、納税者の祖父母を規定しているので、会社は扶養家族の登録を実行する場合、税務署はこの控除費用が認められないので、追加納税及び罰金が科されるリスクが発生します。

会社はリスクを受け入れ、控除登録を実行する場合、第9条第1項第g点に規定する扶養家族の証明書類をご用意するようお願い致します。

g.4) 本条の第1項の第d点にある案内従って、その他の個人の証明書類は以下の通りです。

g.4.1) 身分証明書もしくは出生証明書の写し

g.4.2) 法律規定により扶養責任が確定できる為の合法的な書類

本条の第1項のg点のに規定する合法的な書類は納税者と扶養家族との関係が

確定できる法的書類になります。詳細は以下の通りです。

- 法的により扶養責任の証明書の写し(あれば)

- 戸籍簿の写し(扶養者の氏名は戸籍簿にある場合)

- 扶養者の滞在証明書の写し(扶養者の氏名は納税者の戸籍簿にない場合)

- 納税者が在留している場所の人民委員会の承認がある税務管理に関する案内書類に添付されるフォームに従う納税者の扶養者が納税者と一緒に住むことについての報告書

- 納税者が在留している場所の人民委員会の承認がある税務管理に関する案内書類に添付されるフォームに従う納税者の扶養者が地域で住み、だれも扶養されないこと(納税者と一緒に住まない場合)についての報告書

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