Perspective ja
12
11月
多くの管理者、人事担当者、及び事業主は、営業職社員の給与・賞与規程を策定する際、経験や専門知識の不足により困難を感じています。そのため、本稿では、KMCが魅力的で、公平かつベトナム法令を遵守し、かつ親会社の要件にも適合する給与・賞与規程を構築する方法について詳しくご案内します。
給与・賞与規程とは何か
給与・賞与規程とは、企業が社員、特に常に目標達成に向けて奔走する営業職社員に対する給与、賞与、手当およびその他の福利厚生の支給・管理に関する社内規定を定めたものです。
これは、会社と従業員との間における明確な契約書のような役割を果たし、すべての処遇を透明かつ公正にし、労働法(2019年労働法および政令第145/2020/NĐ-CP号)に則って運用されるようにするための仕組みです。
給与・賞与規程は、単に給与を期限内に支払うための手段ではなく、社員のモチベーションを高める重要な鍵でもあります。
従業員が「自分がいくらの給与を、どのような基準(売上、目標達成度、特別な貢献など)で受け取るのか」を明確に理解できれば、より安心して業務に取り組み、生産性の向上につながります。
営業職社員の給与・賞与規程における基本構成要素
営業職社員の給与・賞与規程は、公平性を確保しつつ、社員の潜在能力を最大限に発揮させる動機付けの仕組みでなければなりません。
そのため、完全な規程を構築するためには、以下の主要な構成要素が必要です。
基本給(固定給)
基本給(固定給)とは、営業職社員が業績の結果にかかわらず毎月受け取る固定的な所得を指します。これはいわば「経済的な屋根」のようなものであり、従業員の生活を安定させるとともに、社会保険の拠出など法令上の義務(2019年労働法および通達第96/2015/TT-BTC号第4条)を遵守するための基礎となります。基本給の水準は、業界の賃金水準や通常の労働条件を基準として設定することが望まれます。
手当
手当は、業務上発生する費用負担を軽減するために支給される補助的な金銭給付です。
例えば、昼食手当、交通費手当(ガソリン・車両)、電話手当、またはチームリーダーに対する責任手当などが考えられます。
これらの手当は、企業が従業員に対して配慮していることを示すだけでなく、営業活動への集中度を高める効果もあります。
賞与
賞与は、営業職社員が目標を上回る成果を達成するための動機付けとして機能します。
通達第96/2015/TT-BTC号第4条に基づき、賞与に関する取り扱いは透明かつ明確に定める必要があります。
そのうえで、以下のような賞与区分を規程に明示することが適切です。
目標達成または超過時の売上賞与
年末賞与
個人業績賞与
優れたアイデアや創造的提案に対する特別賞与
これにより、社員の努力が正当に評価され、士気の向上につながります。
福利厚生制度
福利厚生は、優秀な人材を長期的に定着させるための経営戦略的要素です。
内容としては、有給休暇、社会保険加入、病気・慶弔・労働災害時の支援、その他会社独自の特別制度などが挙げられます。
これらの制度は、従業員の安心感と忠誠心を高め、企業の持続的な発展を支える基盤となります。
一般的な給与・賞与構造モデルとその選択方法
ベトナムの実務および法令(2019年労働法第93条など)に基づき、以下に代表的な給与体系モデルと、それぞれの特徴および自社に最適なモデルを選定する際の参考指針を示します。
時間給モデル
最も伝統的な給与体系であり、実際の出勤日数または労働時間に基づいて支給される方式です。
基本給に各種手当(勤続手当、交通費手当など)を加え、安定的な収入を確保します。
例:
営業職社員の基本給が月額600万ドン、手当が150万ドンの場合、満勤であれば総支給額は750万ドンとなります。
利点: 安定性を重視する業務や、売上プレッシャーの少ない職務に適する。
欠点: 高い能力を持つ社員にとっては、インセンティブが乏しく、努力を促しにくい。
適用に適した企業: 小規模企業や、販売サポート担当(直接契約を締結しない職務)。
出来高給モデル
販売した製品の数量に基づいて給与を算定するモデルです。
単価があらかじめ設定され、その数量に応じて報酬が決定されます。
例:
社員が製品Aを40個(単価3万ドン)、製品Bを50個(単価4万ドン)販売した場合、月収は合計320万ドンとなります。
利点: 成果に応じた公正な報酬であり、社員の生産意欲を高める。
欠点: 数量重視になりやすく、品質低下を招くおそれがある。
適用に適した業種: 小売業、日用消費財など、取引が単純な業種。
売上歩合モデル
基本給と販売手数料(コミッション)を組み合わせる方式です。
収入が営業成果に比例するため、営業活動の動機付けに効果的です。
例:
基本給500万ドン、売上5,000万ドンに対して5%の歩合を設定した場合、総収入は750万ドンとなります。
利点: 収入が成果に直結し、営業契約(deal)を積極的に獲得する動機となる。
欠点:...
10
11月
KMC ― 時間外会計帳簿作成サービス
業務時間終了後に山積みになった会計帳簿の処理に頭を抱えていませんか。あるいは、企業規模がまだ十分に大きくない段階で、フルタイムの会計担当者を雇用するコストを懸念していませんか。さらに、リモート(外部委託)型のサービスに対して、「機密性の高い財務データを本当に安心して任せられるのか」と不安をお持ちではありませんか。KMCの時間外会計帳簿作成サービスは、これらの課題をすべて解決するための最適なソリューションです。
KMCの時間外会計帳簿作成サービスのご紹介
一般的に、ベトナムにおけるFDI企業(外国直接投資企業)が直面する会計上の共通課題は、複雑な税制、言語の壁、そして国際基準への準拠要件です。
こうした課題を解決するため、KMCでは時間外会計帳簿作成サービスを提供しております。具体的には、以下の内容を含みます。
日々の仕訳から月次・四半期の財務諸表作成、年次税務申告書類の準備まで、会計帳簿を包括的に処理します。
会計記録の誤りを確認・修正し、乱雑になった帳簿や未処理の会計問題を整理・是正します。
ベトナムに新規進出したFDI企業に対して、安定的な会計基盤を構築するための支援も行っています。
時間外会計帳簿作成サービスを利用すべき理由
コスト最適化の実現
フルタイムの会計担当者を雇用し、給与・保険・福利厚生を負担する代わりに、月額100万~200万VND程度の費用で専門的な会計サービスを利用できます。
これは、中小規模のFDI企業が予算を最適化するための極めて合理的な選択です。
法令遵守とリスク回避の確保
正確で法令に準拠した会計帳簿は、税務上の罰則や法的トラブルを回避するために不可欠です。
時間外会計帳簿作成サービスでは、記帳、仕訳、報告書作成を専門家が代行し、特に決算期の税務申告準備を的確にサポートします。
未整備または混乱した帳簿の是正
設立間もない企業で会計システムが未構築、または既存の帳簿に不備がある場合、当サービスにより帳簿を整理・再構築し、明確かつ透明な財務データを整備します。
人員不足企業への柔軟な対応
会計担当者の採用が間に合わない、または社内人員の経験が不足している場合でも、KMCの専門チームが柔軟に対応します。
固定採用を行わずに、即戦力の会計専門家による支援を受けることが可能です。
事業の中核業務に専念可能
請求書や証憑処理に多くの時間を費やす代わりに、専門家に帳簿業務を委託することで、経営者は市場拡大や顧客対応などの中核業務に集中できます。
特に、ベトナム市場での迅速な事業拡大を目指す企業に最適なソリューションです。
透明性と機密性を重視した業務プロセス
証憑の受領
請求書、証憑および関連資料は、暗号化された電子メールまたはKMC専用のオンラインポータルなど、安全性の高い通信手段を通じてご送付いただけます。
KMCでは、国際的な情報セキュリティ基準に準拠した専用プラットフォームを使用し、お客様のデータを常に安全に管理しております。
手続きに不明点がある場合でも、当社のスタッフがステップごとに丁寧にご案内いたしますので、お客様がどの地域からでも迅速かつ円滑にご利用いただけます。
専門的な処理および仕訳業務
KMCの経験豊富な会計士チームが、お客様のすべての会計取引を受領し、日次仕訳から誤謬の点検、過去帳簿の整理まで包括的に処理いたします。
すべての数値は正確性と法令遵守(ベトナム会計法)を確保したうえで処理されます。
特に日本企業などのFDI企業に対しては、国際会計基準および日本式会計要件にも精通しており、必要に応じて日越二言語による財務報告書を提供することが可能です。
継続的かつ迅速なコミュニケーション
KMCでは、電子メール・電話・定期的なオンライン会議を通じて常にお客様と密に連絡を取り、業務進捗を随時ご報告いたします。
ご不明点がある場合は、営業時間外であっても速やかに対応いたします。
この体制により、海外の親会社への迅速報告や、決算期など繁忙期に発生する会計上の課題にも迅速に対処できます。
明確かつ期限遵守の報告書提出
毎月または四半期ごとに、財務諸表・税務報告書・会計帳簿を完全な形でご提供いたします。
すべての報告書は明確かつ分かりやすく構成され、必要に応じて詳細な説明資料も添付されます。
これにより、お客様は自社の財務状況を常に正確に把握でき、確認作業に余計な時間を要しません。
変化の激しいビジネス環境において、正確で効率的な会計システムを構築することは選択肢ではなく、経営存続の必須条件です。
特にFDI企業にとって、ベトナムおよび国際両方の会計・税務規定の遵守は極めて重要です。
KMCの時間外会計帳簿作成サービスは、煩雑な帳簿問題を解決し、お客様が本来の事業活動に専念できる環境を整えます。
詳細なご相談をご希望の場合は、ホットライン +84 814894789 までお気軽にお問い合わせください。
10
11月
FDI企業向け会計サービス見積書モデルでコストを最適化する方法
あなたの企業はFDI企業ですか?では、なぜ社内で会計担当者を採用するよりも、外部の会計サービスを選択すべきなのでしょうか。
外部サービスを選ぶとき、企業が最も関心を持つのは「費用対効果」です。
本記事では、KMCがFDI企業向けに提供する会計サービス見積書モデルを紹介し、安心してご利用いただけるようガイドします。
外部会計サービスと社内会計担当者の比較
Below is a comparison between outsourcing accounting services and hiring in-house accountants to help you determine which option best fits...
06
11月
FDI企業向け専門税率コンサルティングサービス
貴社は外国投資資本を有するFDI企業を経営しており、ベトナムにおける税率やその算定方法についてお悩みではありませんか。
そのような場合は、ぜひKMCにご相談ください。KMCは、FDI企業、特に日本資本のFDI企業を対象に、正確かつ誠実な対応で税率に関する専門的なコンサルティングおよび会計・税務ソリューションを提供する専門会社です。
KMCは、FDI企業が抱える税率に関するあらゆる不安や問題を解消できるよう、専門的かつ包括的にサポートいたします。
KMC専門家によるプロフェッショナル税率コンサルティングサービス
KMCは、税務・会計分野におけるプロフェッショナルなソリューションを提供する、FDI企業向けの信頼性の高いトップクラスのコンサルティング会社です。
KMCが提供する税率コンサルティングサービスは、以下の内容を包括的にカバーしています。
適用される税率の特定
税務手続の支援によるリスクの最小化
税務当局との紛争・不一致の解決支援
会計および税務報告に関する管理
KMCは単なるコンサルティングにとどまらず、弁護士および税務・会計の専門家による総合的なサポートを提供し、税務申告手続の代行から税務当局との問題解決まで、ワンストップで企業を支援いたします。
FDI企業がKMCの税率コンサルティングサービスを選ぶ理由
税務コンサルティング会社を見つけること自体は難しくありません。
しかし、正確性・専門性・サービス品質を兼ね備えた信頼できるパートナーを選ぶためには、慎重な検討が必要です。
KMCはその点で、多くのFDI企業から高い評価を得ています。
多様な税務コンサルティングサービス
KMCは、あらゆる企業のニーズに対応する多様な税務コンサルティングサービスを提供しています。
税務コンサルティング全般
法人所得税、付加価値税(VAT)、個人所得税に関する法令遵守の支援
税務関連問題の解決支援
経験豊富な弁護士・税務専門家チーム
KMCには、豊富な実務経験を有し、最新の税制・会計政策を常にアップデートしている弁護士および税務専門家が在籍しています。
これにより、企業の税率管理および税額算定における最も効果的で正確な方法を顧客に提案いたします。
コスト最適化の実現
KMCは、明確で合理的な料金体系に基づく税率コンサルティングサービスを提供しています。
初期段階から費用を透明化し、追加費用が発生しないよう保証いたします。
常に顧客の利益を最優先とし、FDI企業が税率コストを最適化して効率的かつ持続的に経営できるよう支援いたします。
KMC ― 専門的な税務コンサルティングによる税務義務の最適化
税率に関する問題の重要性を十分に理解したうえで、KMCはお客様に対し、ベトナム法令を遵守しつつ、合法的に税率義務を最適化するための専門的な税務サービスを提供しております。
FDI企業に対する税率関連の課題や煩雑さを解消するため、KMCは以下のような支援を提供いたします:
言語や法制度の違い
税制の頻繁な改正・更新
不正確な申告に伴うリスク
VAT還付の機会損失
長年の経験と豊富な専門知識を有する税務専門家チームにより、KMCの包括的な会計・税務コンサルティングサービスは、以下のサポートを提供いたします:
税務コンプライアンスの完全保証:当社の経験豊富な専門家が、ベトナムおよび国際税法に精通しており、すべての税務申告書・報告書が正確かつ期限内に提出されることを保証します。
税務戦略の最適化:正確な申告の支援にとどまらず、合法的に税負担を軽減するための方策を提案し、ベトナムが締結した各種優遇制度や二重課税防止協定を最大限に活用します。
VAT還付手続きの迅速化:広範なネットワークと豊富な経験に基づき、企業のVAT還付手続きを迅速かつ効率的に支援し、キャッシュフローの改善を図ります。
新政策の適時更新:税制改正(例:上記の2%減税政策など)を常に把握し、顧客に迅速かつ適切に情報提供・指導することで、企業があらゆる状況に先手を打てるようサポートします。
したがって、ベトナム市場に新規進出するFDI企業、あるいは長期的なパートナーシップのもとでベトナム法令に完全に準拠した税務運営を希望される企業は、ぜひKMCの信頼性の高い、専門的な税率コンサルティングサービスをご利用ください。
複雑な税法、頻繁な税制改正、効果的で信頼性のある税務コンプライアンス体制が未整備の企業に対して、KMCは以下の不安を解消いたします:
複雑な税法
頻繁に変わる税制
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05
11月
FDI企業向け年次会計帳簿印刷手順ガイド
会計年度末は、会計担当者および企業経営者(FDI企業を含む)にとって、税務申告および保管のための会計帳簿を完成させ、印刷するという大きな負担がかかる時期です。本稿では、KMCが、準備すべき帳簿の種類一覧を提示し、自身で正確かつ完全な会計資料一式を作成できるよう、帳簿の印刷方法および整理方法について具体的に解説します。会計帳簿を完全に印刷することの重要性法的要件および監査対応への適合ベトナムで活動するFDI企業は、現地法に基づく厳格な会計および税務規定を遵守しなければなりません。会計帳簿を完全かつ明確に、また会計基準に従って印刷することで、監査機関または税務当局に対して必要な資料を容易に提出することができます。これは、行政罰のリスクを回避するだけでなく、取引先および監督当局から企業への信頼性を高める効果もあります。情報の明確性と正確性の確保企業のすべての財務取引は、会計帳簿に詳細かつ体系的に記録されており、必要に応じて誤りがないかを確認することができます。これにより、迅速な修正が可能となり、すべての情報の正確性が確保されます。年次財務諸表作成の支援会計帳簿は、貸借対照表、損益計算書、キャッシュ・フロー計算書などの主要な財務諸表を作成するための基礎資料です。したがって、これらの帳簿を印刷しておくことで、会計担当者はデータをより正確かつ効率的に集計でき、経営陣による戦略的意思決定を支援します。年末に印刷が義務付けられている会計帳簿一覧総合会計帳簿(総勘定帳簿)これは会計帳簿の中核部分です。ただし、帳簿記入の形式は企業ごとに異なる場合があり、「総勘定日記帳方式」「仕訳帳・総勘定元帳方式」「伝票日記帳方式」「伝票記入方式」などが存在します。各方式に応じて、以下の帳簿を印刷する必要があります。総勘定日記帳(総勘定日記帳方式を採用している場合)仕訳帳・総勘定元帳(仕訳帳方式を採用している場合)伝票日記帳第7号・第8号(伝票日記帳方式を採用している場合)記入伝票(伝票記入方式を採用している場合)ワンポイントアドバイス:印刷前に必ず自社の帳簿記入方式を確認し、不要な帳簿を印刷しないよう注意しましょう。各勘定科目の総勘定元帳この部分は、会計年度の貸借対照表に完全に基づいて作成されます。会社において発生した勘定科目の数に応じて、同数の総勘定元帳(総合会計帳簿)を出力する必要があります。具体的には、次のような勘定科目の総勘定元帳が含まれます。例えば、勘定科目111(現金)、勘定科目112(銀行預金)、勘定科目131(売掛金)などです。勘定科目別補助簿(明細帳簿)企業において該当する取引が発生した場合には、以下の勘定科目別補助簿を漏れなく印刷・保存する必要があります。主な帳簿は次のとおりです。現金:現金入金日記帳、現金出金日記帳、現金出納帳銀行預金:預金明細帳(毎月の銀行取引明細書を添付)債権・債務:得意先債権明細帳、仕入先債務明細帳固定資産(TSCĐ):固定資産増減総括簿、固定資産減価償却簿工具・器具・備品(CCDC):工具・器具・備品増減総括簿、工具・器具・備品配賦表原材料・商品:原材料カード、製品・商品カード、在庫入出庫総括表給与:月次勤怠表、月次給与台帳実務における帳簿の印刷および整備の手順会計ソフトからの帳簿準備および印刷まず、データが完全かつ正確に入力されており、専門会計ソフトウェアに適切に保存されていることを確認します。要件を満たしていれば、ソフト内の「報告書」または「帳簿印刷」メニューから、年度末に印刷すべき帳簿の種類を選択して印刷を行います。印刷された帳簿には、伝票番号、日付、内容、金額、借方/貸方科目などの必須項目がすべて含まれている必要があります。また、ソフトが対応している場合は、「ベトナム会計基準(VAS)準拠で印刷」というオプションを選択することで、通達200/2014/TT-BTCおよび関連法令の形式に適合させることができます。ヒント:印刷時にはTimes New RomanまたはArialフォント、文字サイズ12~14ptを使用すると読みやすくなります。余白(マージン)は各辺2cm以上確保し、内容の切り取りを防ぎます。大量印刷の前に試し印刷を数ページ行い、誤りによる全刷り直しを防止します。レーザープリンタを使用すると、印字品質が高く、かすれやにじみを防げます。A4サイズが帳簿印刷の標準であり、保存性・法令適合性に優れています。長期の補助簿や明細表についてはA3横サイズの使用も検討可能です。A5サイズは簡易的なメモ帳や要約版に限り使用します。特に外資系企業(FDI企業)の場合、A4サイズを採用するのが法令上・監査上もっとも安全です。帳簿を製本前に整理する手順この工程は、後日帳簿を迅速かつ正確に照会できるかどうかを左右する極めて重要な段階です。企業の規模や帳簿の量に応じて、一般的に以下の2つの整理方法があります。帳簿が少ない場合は一括でまとめて保管しても問題ありませんが、帳簿の種類が多い場合は月別または四半期別に分けて管理すると効率的です。方法1:伝票グループ別に整理(確認しやすい構成) 総合グループとして整理する場合関連性のある帳簿・証憑をまとめて保管します。税務申告書(四半期):付加価値税、法人税、個人所得税、銀行取引などを第1四半期~第4四半期まで一括で綴じます。仕入れ発票(入力発票):日付順に昇順で整理。20,000,000VND以下・現金払いの場合:支出伝票および入庫伝票を添付。20,000,000万VND超・銀行振込の場合:入庫伝票、支払委任状の写し、および仕訳伝票を添付。売上発票(出力発票):同様に日付順で整理。現金回収の場合:発票、領収書、出庫伝票を添付。銀行振込の場合:発票、出庫伝票、契約書、入金通知書(写し)を添付。個別グループとして分離管理する場合以下の証憑類を独立して管理します。銀行関係証憑(入出金伝票、委任状、残高証明など)社内出庫伝票配賦表、減価償却表、入出庫在庫報告書これらは書類が少ない場合は一括保管、多い場合は月別で分冊します。方法2:年度初から年度末までの時系列順(論理的順序)で整理次の順序で整理すると、監査や内部検証時の確認が容易になります。四半期別税務申告書:付加価値税、個人所得税、銀行取引請求書使用報告書(BC26)、財務諸表(BCTC)等を月別(1〜12)または四半期別に整理します。仕入発票:申告書上の日付順に昇順で整理。原本発票には入力付加価値税明細表番号を記載し、写しを支出伝票に添付します。売上発票:同様に日付順で整理(原本+写しを対応させます)。支出伝票:発票、入庫伝票、契約書などを添付。書類が少ない場合は12か月分を1冊にまとめ、多い場合は月別に1冊とします。収入伝票:支出伝票と同様の方法で整理します。銀行証憑:取引明細書順(借方/貸方通知書、支払委任状、国家予算納付票など)に整理。これも12か月分一括または月別分冊のいずれかとします。出庫伝票:書類が少なければ12か月一冊、多い場合は月別で分けます。配賦表・減価償却表・入出庫在庫報告書(勘定科目142・242・214・152):12か月分を1冊にまとめます。仕訳伝票:12か月分一括、または月別冊子。最後に、仮留めとしてクリップまたは糸で軽くまとめてから製本すると、順番の入れ替わりを防ぐことができます。帳簿の製本整理が完了したら、次は帳簿をより専門的に見えるよう製本する段階です。製本の方法としては、総勘定元帳や財務諸表などの主要帳簿には破損防止のため厚紙表紙を使用し、請求書・支払伝票などの補助帳簿にはコスト削減のため薄表紙を使用します。帳簿はホチキス止めや糊付けで固定しても構いませんが、後日追加・修正の可能性がある場合はスパイラル製本をおすすめします。表紙には明確に帳簿名(例:「2025年度仕入請求書明細帳」)、企業名、会計年度、作成者の署名を記載してください。ページ番号の付与と綴じ合わせページ番号は1から最終ページまで連続して付けます。番号はページ下部の右端または中央に記載してください。また、改ざん防止のため、各ページの間に綴じ合わせ印(もしくは赤い糸など)を施します。その際、各綴じ合わせ部分には会社の印章および権限者(経理部長または代表者)の署名が必要です。署名および押印の適正手続最終工程は、帳簿を法的に有効化することです。適切に手続きを行うことで、税務当局の調査時にも自信を持って対応できます。署名作成者(会計担当者):各原始証憑に署名します。経理部長(または主計責任者):帳簿全体を確認・署名します。代表取締役または法定代理人:帳簿の最終ページに署名します。特に財務諸表および税務申告書には必須です。署名は青または黒のインクペンを使用し、日付を明確に記載してください。押印法令(電子インボイスおよび会計証憑に関する政令第123/2020/ND-CP)により、帳簿には企業の正式な赤い印章を押すことが求められています。したがって、企業印(丸印)を用い、印影が鮮明であることを確認してください。外資系企業にとって、帳簿を完全な形で印刷・製本することは、ベトナム税務当局への対応のみならず、本社への報告の観点からも極めて重要です。もし社内に帳簿を適切に整備できる人材がいない場合は、KMC のような信頼できるアウトソーシング会計サービス会社に依頼することをおすすめします。KMCは、ベトナムおよび国際会計基準の双方に精通しており、コストの最適化と法的リスクの完全防止を実現します。
03
11月
KMC-FDI企業向け税務レビューサービスで、巨額の追徴課税リスクを回避
ベトナムにおいて活動する外国投資家の皆様、国際的な規制には慣れていても、ベトナム特有の複雑な税務規定に完全に準拠していると自信を持って言えるでしょうか。
もし少しでも不安がある場合は、KMCのような税務診断およびコンプライアンスの見直することをお勧めします。
私たちは、単に法令遵守を支援するだけでなく、貴社の信頼性を高め、顧客や取引先に対して誠実かつ健全な企業イメージを確立するお手伝いをいたします。
なぜFDI企業に税務レビューサービスが必要なのか
ベトナム法令への確実な準拠
海外の親会社の要件に精通しているFDI企業であっても、ベトナムにおいては新たな法令や複雑かつ頻繁に改正される国内税制に直面します。
税務レビューサービスを利用することで、財務諸表や税務申告が現行法令に完全に準拠しているかを確認し、行政罰、追徴課税、さらには刑事処分といった法的リスクを回避することができます。
誤りの早期発見と是正
会計業務においては、特に取引量が多く複雑なFDI企業の場合、誤りの発生は避けられません。
税務レビュー専門家チームは、数値、証憑、請求書、財務報告書を綿密に確認し、小さな誤りから重大な誤りまで早期に発見・修正します。これにより、財務諸表が企業の実際の経営状況を正確に反映することを保証します。
合法的に税負担を最適化
経験豊富な税務専門家は、外国投資企業向けの税制優遇措置や支援政策を最大限に活用できるよう支援します。これにより、税負担を軽減するだけでなく、誤った申告や優遇措置の見落としによる追徴リスクも防止できます。
パートナー・投資家からの信頼向上
多くの取引先、投資家、金融機関は、専門家によって精査された財務諸表を高く評価します。
信頼を得ることで、資金調達やベトナム市場における事業提携がより円滑になります。
リスクの最小化と経営効率の向上
税務レビューは単なる数値の確認にとどまらず、潜在的なリスクの評価も行います。
その結果、会計体制や内部統制の改善策を提案し、FDI企業が財務活動をより適切に管理し、経営判断の精度を高め、持続的な成長を実現するための支援を行います。
なぜKMCのFDI企業向け税務レビューサービスを選ぶべきなのか
ベトナム法規と国際基準の双方に精通した専門家チーム
KMCは、これまで多数の外国企業、特に日系FDI企業への税務アドバイザリーおよびレビュー実績を有しています。
当社はベトナムの税法を熟知しているだけでなく、親会社が採用するIFRSやGAAPといった国際会計基準にも精通しています。そのため、お客様の課題を的確に理解し、最適かつ実効性の高いソリューションをご提供することが可能です。
透明性の高い対応と、内部チームの一員としての長期的サポート
KMCは単に報告書を提出して業務を終えるのではなく、お客様と継続的に伴走します。
社内会計担当者へのトレーニングや、最新の国内税制改正情報の共有を通じて、企業の税務体制を長期的に強化します。
このような継続的サポートにより、企業は取引先や投資家からの信頼を築くことができ、他社サービスにありがちな「一度限りのチェック」で終わることはありません。
情報セキュリティの完全保証
企業の財務・税務情報は極めて機密性の高い重要資産であることを、私たちは深く理解しています。
そのため、KMCはお客様からお預かりするすべてのデータについて、最高水準のセキュリティ体制で保護することをお約束します。
具体的には、データを高度に暗号化されたシステム上で厳重に管理し、不正アクセスを防止しています。
また、国際的な情報セキュリティ基準を遵守するとともに、すべてのお客様と秘密保持契約(NDA)を締結し、安心してサービスをご利用いただける体制を整えています。
KMCのFDI企業向け税務レビューのプロセス
コンサルティングと範囲の確定
お客様からのご連絡を受けた後、KMCの専門チームが直接面談を行い、企業が抱える懸念点や課題を詳細にヒアリングします。
この打ち合わせの目的は、確認すべき領域を明確化し、最適な対応方針とレビュー計画を策定することです。
KMCにおいては、各企業の実情に合わせた「オーダーメイド型」のレビューを実施します。
資料の収集
お客様企業の経理部門とKMCチームが連携し、税務申告書、財務諸表、および関連資料一式をご提供いただきます。
KMCは豊富な経験を有しており、作業は迅速かつ円滑に進められるため、企業の日常業務を妨げることはありません。
初期資料の評価
専門家が財務諸表および税務申告書を精査し、書類の完全性と情報の正確性を確認します。
この段階は「税務ヘルスチェック」としての初期診断であり、潜在的な問題点を早期に発見することを目的としています。
税務遵守状況の評価
KMCは常に最新のベトナム税法を把握しており、その基準に基づいて貴社の税務遵守状況を確認します。
改善が必要な分野があれば、具体的な指摘と改善策を提示し、罰金や税務紛争のリスクを最小限に抑えます。
個別取引の検証
この段階では、企業の取引が損金算入または還付対象として適格かどうかを確認します。
また、税務データと会計データを突合し、わずかな数値の不一致も見逃さず、無駄な税金支払いを防ぎます。
サンプル取引のチェック
「サンプル取引チェック」では、税務および会計資料の中からいくつかの具体的な取引を無作為に抽出します。
対象は、仕入請求書、支払取引、大口経費などです。
これらの取引に関連する契約書、請求書、領収書、銀行証憑などを詳細に確認し、
会計帳簿および税務報告における取引記録が実際の経済活動と完全に一致しているかを検証します。
誤りの特定と報告書作成
税務資料に誤りが見つかった場合は、明確にリスト化し、簡潔かつ実行可能な修正方法を提案します。
KMCの報告書は、具体的な説明付きでわかりやすく構成されています。
さらに、将来に向けて自社の税務情報システムおよび内部プロセスを改善するための推奨レターも添付し、より自信を持って運営できるよう支援します。
FDI企業向け税務レビューサービスに関するよくある質問(FAQ)
FDI企業向け税務レビューサービスとは何ですか?
これは、FDI企業が提出した各種税務申告書および関連報告書を精査・評価し、その内容が正確かつ法令に準拠しているかを確認するプロセスです。
目的は、ベトナムの税法を完全に遵守しつつ、法的リスクを最小化し、税務申告の最適化を図ることにあります。
税務レビューサービスにはどのような項目が含まれますか?
通常、以下の主要税目が対象となります。
法人所得税(CIT)、付加価値税(VAT)、個人所得税(PIT)、外国契約者税(FCT)
FDI企業は税務レビューサービスの利用が義務ですか?
義務ではありませんが、利用を強く推奨します。
なぜなら、ベトナムの税制は頻繁に改正されており、最新の法令を把握していない場合、思わぬ罰金や追徴課税を受けるリスクがあるためです。
最新の国内税制を十分に理解していないことが、高額な罰金につながる可能性があります。
KMCのFDI企業向け税務レビューサービスを利用すれば、そのようなリスクを未然に防ぎ、取引先や投資家からの信頼を高めることができます。
ご相談をご希望の方は、ぜひKMC(メール:info@kmc.vn)までお問い合わせください。
03
11月
KMC – 外国投資企業向け財務諸表レビューサービス
グローバル経済の統合が進む中、ベトナムに進出する外国投資企業(FDI企業)は、財務諸表の透明性および信頼性に関して、これまで以上に厳しい要件に直面しています。
もし貴社が同様の課題を抱えている場合は、ぜひKMCのような信頼できる財務諸表レビューサービスをご検討ください。
なぜFDI企業に専門的な財務諸表レビューサービスが必要なのか
FDI企業は、ベトナムの法令や会計基準が本社国と異なるため、複雑な財務要件に対応しなければなりません。
そのため、専門的な財務諸表レビューサービスを利用することで、帳簿を精査し、最も小さな誤りまで特定・修正し、すべての財務諸表を法令に準拠した信頼性の高いものに整えることができます。
明確で正確に検証された財務諸表は、投資家や取引先に好印象を与え、とくに国際取引においては企業の信用力を高める重要な要素となります。
さらに、KMCの経験豊富な専門チームが複雑な会計・財務処理を代行することで、貴社は安心して経営戦略の立案・推進に専念することが可能になります。
KMCの体系的で専門的な財務諸表レビューのプロセス
情報の受付および分析
お客様からご連絡をいただいた後、KMCの専門チームが企業担当者と直接打ち合わせを行い、会計帳簿、財務諸表、および関連資料をすべて収集いたします。
すべての情報は慎重に取り扱い、情報保護の原則を遵守しつつ、ベトナム会計基準(VAS)に基づき適切に分析いたします。
資料の精査および詳細確認
各財務諸表項目について、取引データから関連証憑に至るまで、徹底的なレビューを実施いたします。
目的は、すべての財務報告がベトナムの法令に準拠していること、そして国際基準にも対応可能な信頼性を備えていることを確認することです。
コンサルティングおよび最適化の提案
レビュー結果に基づき、KMCは会計および財務報告プロセスの改善に向けた具体的な提案を行います。
さらに、付加価値税(VAT)、法人所得税(CIT)、個人所得税(PIT)などの税務分野における最適化や法令遵守の支援も行い、企業の法的リスクを最小限に抑えることを目指します。
レビュー報告書の作成および納品
KMCは、レビューの結果および改善提案をまとめた詳細な報告書を作成し、企業へ提出いたします。
また、税務調査や監査への対応に備え、必要な資料の準備や整理もサポートいたします。
納品時には、すべての資料を分かりやすく整理し、将来的に容易に参照・保管できる形でお渡しいたします。
レビュー後の継続サポート
KMCは、レビュー完了後も企業の信頼できるパートナーとして継続的にサポートを行います。
税務・会計に関する最新の法令改正情報の提供や、発生した問題への迅速な対応、疑問点へのご説明など、常にお客様をサポートいたします。
サポートが必要な際は、ホットライン +84 814 894 789 またはメール info@kmc.vn までお気軽にお問い合わせください。
なぜKMCのサービスを選ぶべきなのでしょうか?
外資系企業に対する豊富な専門知識
KMCは15年以上にわたり、外資系企業(FDI企業)、特に日系企業に対して会計・税務サービスを提供してまいりました。
そのため、ベトナム会計基準(VAS)および国際会計基準の双方に精通しており、貴社の財務諸表が常に明確かつ法令に準拠した内容となるよう支援いたします。
きめ細やかで誠実なサービス
企業ごとに課題やニーズは異なるため、KMCでは一律的な財務諸表レビューサービスは提供しておりません。
まず貴社の現状を丁寧に把握したうえで、資料準備から監査過程で発生する問題への対応まで、専門的かつ個別にアドバイスを行います。
経験豊富な専門家チーム
KMCには、豊富な実務経験を有し、専門資格を保持するプロフェッショナルが在籍しています。
例えば、Tran Mai Tuong Vy氏は、ベトナム国内の国際会計企業において約25年にわたる管理経験を有し、経営学修士(MBA)の学位を持つほか、CPA、CPTA、CPA ASEAN、VICA、CPA Austなどの資格を保有しています。
グローバルネットワークとローカル理解
KMCは日本の**Corporate Advisers Inc.**との提携により、国際的な専門知識とベトナムにおける豊富な実務経験を融合させています。
これにより、税務コンプライアンスから財務システムの最適化まで、外資系企業に最適化された包括的なソリューションを提供することが可能です。
数多くの財務諸表レビューサービスがある中で、KMCを選ぶ理由は「レビュー後の継続的なサポート」にあります。
私たちは単に報告書を提出するだけでなく、その後のフォローアップまで責任を持って対応いたします。
専門チームによる丁寧なご相談をご希望の方は、ぜひ以下までご連絡ください。
Hotline: +84 814 894 789
Email: info@kmc.vn
21
10月
KMC – 外国投資企業向け専門会計帳簿整理サービス
国際的なビジネス環境がめまぐるしく変化する中、明確で正確な会計帳簿は、単なる法的義務であるだけでなく、企業の経営管理能力を正確に映し出す鏡でもあります。FDI企業の経営者である皆様は、ご自身の会計帳簿システムが、いつ税務調査を受けても対応できる状態にあると自信をお持ちでしょうか。
もし少しでも不安を感じられる場合は、ぜひ専門的な会計帳簿整理サービスのご利用をお勧めいたします。
私どもは約25年にわたる経験を有する専門チームが、貴社の会計上の課題を迅速かつ的確に解決いたします。
なぜFDI企業に会計帳簿整理サービスが必要なのか
複雑な法令への対応
FDI企業は、国際基準とは異なることも多いベトナムの会計および税務に関する多くの規定を遵守する必要があります。これらの規定は頻繁に改正されるため、正確に対応することが求められます。
会計帳簿整理サービスを利用することで、財務諸表をベトナム法令に準拠して作成でき、税務調査時の違反や罰則のリスクを最小限に抑えることができます。
不完全な会計システムの是正
ベトナムに新たに設立されたFDI企業の中には、経験豊富な会計スタッフや整備された会計システムをまだ有していない企業も少なくありません。
専門サービスでは、既存の会計資料を精査・整理し、帳簿を正確かつ透明性のある形に整えることで、信頼できる会計体制を構築いたします。
税務決算への万全な準備
税務決算の時期には、誤りのない明確な会計帳簿が不可欠です。
会計帳簿整理サービスでは、紛失した証憑の確認、誤った仕訳や記帳漏れの修正などを行い、税務調査に備えた適正な帳簿状態を整えます。
効果的な財務管理の支援
その名のとおり、本サービスは貴社の会計帳簿を徹底的に「整理」いたします。
つまり、企業の財務状況を正確かつ信頼性の高い形で把握できるようにし、FDI企業が戦略的な意思決定、コスト最適化、資金計画の立案をより効率的に行えるよう支援いたします。
時間とリソースの節約
経験豊富な専門家チームが会計帳簿の整理を行うことで、FDI企業は貴重な時間と労力を節約できます。
これにより、企業は複雑な会計処理に煩わされることなく、コアビジネスに専念することが可能になります。
取引先・投資家からの信頼向上
明確で正確な会計帳簿システムは、銀行、取引先、投資家との取引においてFDI企業の信頼性を高めます。
特に資金調達や持分譲渡を行う際には、この信頼性が大きな強みとなります。
人事異動によるリスクの軽減
FDI企業では、会計担当者の入れ替わりが頻繁に発生することがあります。これにより帳簿が煩雑化するケースも少なくありません。
会計帳簿整理サービスは、システムの再整備と標準化を行い、会計処理の継続性と正確性を確保いたします。
KMCの会計帳簿整理サービスの業務プロセス
ステップ1:情報の受付とニーズのヒアリング
KMCへお問い合わせいただいた後、まずお客様の具体的なご要望を丁寧にお伺いし、貴社の現在の会計帳簿の状況を分析・把握いたします。
ご準備いただく基本的な資料は以下のとおりです:
会計証憑(請求書、領収書、契約書、給与台帳など)
既に提出済みの税務申告書類(該当する場合)
会計帳簿に関する課題や懸念事項
また、KMCの担当チームが初期調査を行い、誤り・証憑不足・法令未遵守など、解決すべき課題を明確化します。
通常、このプロセスには1~2日程度を要します。
ステップ2:お見積りと契約締結
調査結果に基づき、業務量と帳簿の状況を反映した明確かつ詳細なお見積りを提示いたします。
お見積りには以下の内容が含まれます:
業務範囲(例:確認、データ入力、誤り修正など)
想定完了期間
明瞭なサービス料金(追加費用なし)
ご同意後、両者の責任範囲、実施期間、情報保護に関する取り決めを明記した業務契約書を作成いたします。
お客様には契約内容のご確認とご署名をお願いしております。ご不明点があれば、いつでもKMCチームがご説明いたします。
このプロセスの所要期間は1~2日です。
ステップ3:証憑の分類および確認
KMCの専門チームが、お客様よりご提供いただいた証憑・請求書を分類し、法令上の有効性および完全性を確認いたします。
具体的には以下の作業を行います:
ベトナム法に基づく証憑の適法性確認
誤りや不足の有無の確認
ベトナム会計基準(VAS)への準拠確認
このステップにより、帳簿の正確性と明瞭性を確保し、次の工程に備えます。
お客様には、必要に応じて追加資料のご提供をお願いする場合があります。
処理期間は証憑の量によりますが、概ね3~7日程度です。
ステップ4:データ入力および会計処理
証憑確認完了後、全ての取引をお客様の要望に応じた会計システムまたは会計ソフトに入力いたします。
主な作業内容は以下のとおりです:
会計科目体系に基づく取引の記録(VAS準拠)
税務申告データとの照合による一貫性の確認
誤った仕訳の修正および未処理取引の補完
KMCでは、英語・ベトナム語・日本語に対応し、FDI企業のニーズに即した帳簿作成を行います。
データの複雑さに応じ、処理期間は5~10日程度となります。作業中も取引内容に関するご質問を随時受け付けております。
ステップ5:帳簿の最終確認および完成
この段階では、全ての会計帳簿を総合的に確認・仕上げます。
すべての取引を正確かつ完全に記録
法令および会計基準の遵守確認
不備や誤りの是正
また、貸借対照表・損益計算書などの基本的な財務諸表を作成し、貴社の財務状況を明確に把握できるようにいたします。
処理期間は概ね3~5日程度です。
ステップ6:帳簿の納品およびアフターサポート
完了後、会計帳簿を電子データ(PDF/Excel)およびご希望に応じて印刷版で納品いたします。
納品方法は、対面またはオンラインのいずれにも対応しております。納品時には、帳簿の使用方法や管理に関するご質問にも丁寧にお答えいたします。
このプロセスの所要期間は1~2日です。
帳簿整理の煩雑さが、貴社の成長を妨げる要因となっていませんか。
KMCの専門会計帳簿整理サービスにお任せいただければ、会計の混乱を解消し、貴社が本来の事業戦略に専念できる環境を整えます。
どうぞお気軽に、ホットライン +84 814 894 789...
15
10月
会社支店設立ガイド:FDI企業向け
外国投資企業(FDI企業)の支店設立に際して留意すべき点とは?貴社は外国投資企業(FDI企業)の経営者として、ベトナム市場への事業拡大を検討されていませんか。しかし、支店設立の手続きや要件に関して不明点が多く、専門的な支援を必要とされているかもしれません。
本稿では、KMCがFDI企業に向けて、支店設立に関する法的条件および手続きの詳細なガイドラインを解説し、併せて支店設立の全過程を一括でサポートする信頼できるサービス提供者の選定方法についてもご紹介いたします。
会社支店とは?
支店とは、企業に従属する組織であり、企業の機能の全部または一部を遂行する機関です。委任による代表機能を含む場合もあります。支店は、本社に対して「独立会計」または「従属会計」を選択する権限があり、これは税務上の義務に大きく影響する重要なポイントです。本稿では後ほど詳しく分析いたします。
ベトナムにおける外国企業支店設立の条件
政令07/2016/ND-CP第8条によれば、外国企業が支店設立許可証を取得するためには、以下の条件を満たす必要があります。
外国商人は、ベトナムが加盟する国際条約に参加している国家・地域の法律、またはその国・地域において認められた法令に基づき設立・営業登録されていること。
外国商人は、設立または登録日から少なくとも5年間活動していること。
また、企業法2020年第45条の規定により、企業は国内外に支店や駐在員事務所を設立する権利を有しています。主な条件は以下のとおりです。
支店の事業内容は、企業が登録した事業内容に適合していること。
支店の所在地は合法であり、番地、通り名(路地名)、または村・坊・町、郡・区、市、中央直轄市、省名など明確な住所を有すること。
支店名称は、 +「支店」+ の形式で命名すること。(例:KMC ダナン支店)
ベトナムにおける外国企業支店設立の申請書類
支店設立申請書類一式
外国会社のベトナム支店設立申請書類(政令第07/2016/NĐ-CP第12条による)
政令第07/2016/NĐ-CP第12条に基づき、外国会社がベトナムに支店を設立する際の申請書類は以下のとおりです。
商工省の所定様式による「支店設立許可申請書」で、外国商人の権限ある代表者が署名したもの。
外国商人の「営業登録証」またはそれに相当する有効な書類の写し。
外国商人による支店長の任命・指名書。
外国商人の最新会計年度に係る「監査済み財務諸表の写し」、または「税務もしくは財務義務履行状況確認書」、もしくはこれに相当する書類で、外国商人の設立国の権限ある機関または組織が発行・確認したもの。これにより、当該外国商人が直近の会計年度において実際に存続・活動していることを証明するもの。
支店の「運営規程」の写し。
支店長の「旅券(パスポート)」の写し。または、ベトナム人である場合は「身分証明書」もしくは「市民識別カード」の写し。
注意: 上記すべての書類は、ベトナム語に翻訳し、ベトナム法の規定に従って認証を受ける必要があります。また、ベトナム法の定めに従い領事認証を行わなければなりません。
支店予定所在地に関する資料:
支店所在地の使用に関する「覚書」「賃貸契約書」、または「商人が当該所在地を使用・利用する権限を有することを証明する書類」の写し。
支店の予定所在地に関する資料の写し。
その他:
外国企業が他者に手続きを委任する場合は、「委任状を提出する必要があります。
ベトナムにおける外国会社支店設立手続き
政令第07/2016/NĐ-CP第13条に基づく外国会社支店設立の手続き
外国商人によるベトナム支店設立の手続きは、政令第07/2016/NĐ-CP第13条の規定に従い、以下のとおり行われます。
1....
14
10月
FDI企業における給与仕訳の標準プロセス
給与仕訳は、労働者の権利を確保し、優秀な人材を長期的に確保するために不可欠な、透明性と効率性を求められる業務です。しかしながら、すべての企業が給与仕訳のプロセスを正しく理解し、適切に給与計算および仕訳を行っているわけではありません。
企業が透明性のある給与仕訳体制を構築し、万一の誤りにも迅速に対応できるようにするために、以下ではKMCの専門家が給与仕訳プロセスの詳細と、各ケースに応じた総合的な解決策をご紹介いたします。
給与仕訳プロセスの法的基盤
企業が把握すべき給与仕訳に関連する法的文書は以下のとおりです。
労働法2019年およびその施行関連文書
社会保険法2014年、雇用法
税務管理法および個人所得税(PIT)に関する通達
通達200/2014/TT-BTCまたは通達133/2016/TT-BTC:各企業形態に適用される会計制度に関する指針。適切な会計制度を特定することは、勘定科目体系および仕訳方法を選定する第一歩です。
通達96/2015/TT-BTC(改正・補足):法人所得税計算において損金算入できる費用・できない費用の判定に関する指針。給与費用に関する具体的な規定が含まれており、給与費用が適正な損金として認められることは企業にとって極めて重要です。
上記の規定を遵守することにより、給与計算および仕訳プロセス全体の合法性が担保され、給与計算、税務申告、労働監査の過程において不要なリスクを回避することができます。
給与仕訳に適用される主要な会計勘定科目
勘定科目 334 – 従業員に対する未払金
借方:従業員へ既に支払済または前払した金額、給与から控除した金額
貸方:従業員に支払うべき給与・賃金
貸方残高:従業員にまだ支払っていない金額を反映
勘定科目 338 – その他の未払金・未納金
TK 3382 – 工会経費(組合費):控除および納付済の工会経費を反映
TK...
09
10月
会計資料は何年間保存が必要か?―2025年最新規定
会計資料は、税務当局による必要な場合の検査に備えて、規定通りに保存しなければならない重要な会計文書の一つです。本記事では、KMCが2025年最新情報をもとに、会計資料や会計証憑の保存期間、保存手順、ならびに保存期間終了後の廃棄に関する規定をわかりやすく解説いたします。
なぜ会計資料を保存する必要があるのか?
企業全般、特にFDI企業においては、会計資料の保存は以下の目的で求められています。
内部管理に活用するため:資金の流れを把握し、事業活動の効果を評価し、経営戦略を策定する基盤となります。
国家機関に提出するため:税務調査、監査院による監査、その他の検査に対応します。必要な証憑を提示できない場合、重大な財務上および法的リスクを招く恐れがあります。
透明性の確保:取引先や投資家との信頼関係構築に不可欠です。
保存が義務付けられている会計資料・証憑の種類
会計資料を「何年間」保存するかを理解する前に、まずは保存義務のある会計資料の種類を確認する必要があります。
政令第174/2016/NĐ-CP第8条に基づき、保存対象となる会計資料は以下の通りです。
- 会計証憑
- 補助簿・総勘定元帳
- 財務諸表、予算決算報告書、総合予算決算報告書
- 会計に関連するその他の資料(例:)
各種契約書
管理会計報告書
完成済みプロジェクトの決算報告書、国家重点プロジェクトの決算関連資料
資産の棚卸・評価報告書
検査、監督、監査に関連する資料
会計資料廃棄に関する議事録、利益からの資本補填や基金分配に関する決定書
解散、破産、分割、分社、合併、契約終了、所有形態変更、企業形態変更または組織変更に関連する資料
資金・基金の受入れおよび使用に関する資料
税金、手数料、国家へのその他義務に関する資料、その他の関連資料
会計資料は何年間保存する必要がありますか?
会計法2015年(第40条)およびその施行に関する関連文書(例:通達200/2014/TT-BTC、政令174/2016/NĐ-CP)に基づき、会計資料の保存期間は以下の3つのグループに明確に分類されています。
1. 最低5年間保存
このグループには、日常的に大量に発生する一般的な会計証憑が含まれます。
受領伝票、支払伝票
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