Perspective ja
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10月
国際的なビジネス環境がめまぐるしく変化する中、明確で正確な会計帳簿は、単なる法的義務であるだけでなく、企業の経営管理能力を正確に映し出す鏡でもあります。FDI企業の経営者である皆様は、ご自身の会計帳簿システムが、いつ税務調査を受けても対応できる状態にあると自信をお持ちでしょうか。
もし少しでも不安を感じられる場合は、ぜひ専門的な会計帳簿整理サービスのご利用をお勧めいたします。
私どもは約25年にわたる経験を有する専門チームが、貴社の会計上の課題を迅速かつ的確に解決いたします。
なぜFDI企業に会計帳簿整理サービスが必要なのか
複雑な法令への対応
FDI企業は、国際基準とは異なることも多いベトナムの会計および税務に関する多くの規定を遵守する必要があります。これらの規定は頻繁に改正されるため、正確に対応することが求められます。
会計帳簿整理サービスを利用することで、財務諸表をベトナム法令に準拠して作成でき、税務調査時の違反や罰則のリスクを最小限に抑えることができます。
不完全な会計システムの是正
ベトナムに新たに設立されたFDI企業の中には、経験豊富な会計スタッフや整備された会計システムをまだ有していない企業も少なくありません。
専門サービスでは、既存の会計資料を精査・整理し、帳簿を正確かつ透明性のある形に整えることで、信頼できる会計体制を構築いたします。
税務決算への万全な準備
税務決算の時期には、誤りのない明確な会計帳簿が不可欠です。
会計帳簿整理サービスでは、紛失した証憑の確認、誤った仕訳や記帳漏れの修正などを行い、税務調査に備えた適正な帳簿状態を整えます。
効果的な財務管理の支援
その名のとおり、本サービスは貴社の会計帳簿を徹底的に「整理」いたします。
つまり、企業の財務状況を正確かつ信頼性の高い形で把握できるようにし、FDI企業が戦略的な意思決定、コスト最適化、資金計画の立案をより効率的に行えるよう支援いたします。
時間とリソースの節約
経験豊富な専門家チームが会計帳簿の整理を行うことで、FDI企業は貴重な時間と労力を節約できます。
これにより、企業は複雑な会計処理に煩わされることなく、コアビジネスに専念することが可能になります。
取引先・投資家からの信頼向上
明確で正確な会計帳簿システムは、銀行、取引先、投資家との取引においてFDI企業の信頼性を高めます。
特に資金調達や持分譲渡を行う際には、この信頼性が大きな強みとなります。
人事異動によるリスクの軽減
FDI企業では、会計担当者の入れ替わりが頻繁に発生することがあります。これにより帳簿が煩雑化するケースも少なくありません。
会計帳簿整理サービスは、システムの再整備と標準化を行い、会計処理の継続性と正確性を確保いたします。
KMCの会計帳簿整理サービスの業務プロセス
ステップ1:情報の受付とニーズのヒアリング
KMCへお問い合わせいただいた後、まずお客様の具体的なご要望を丁寧にお伺いし、貴社の現在の会計帳簿の状況を分析・把握いたします。
ご準備いただく基本的な資料は以下のとおりです:
会計証憑(請求書、領収書、契約書、給与台帳など)
既に提出済みの税務申告書類(該当する場合)
会計帳簿に関する課題や懸念事項
また、KMCの担当チームが初期調査を行い、誤り・証憑不足・法令未遵守など、解決すべき課題を明確化します。
通常、このプロセスには1~2日程度を要します。
ステップ2:お見積りと契約締結
調査結果に基づき、業務量と帳簿の状況を反映した明確かつ詳細なお見積りを提示いたします。
お見積りには以下の内容が含まれます:
業務範囲(例:確認、データ入力、誤り修正など)
想定完了期間
明瞭なサービス料金(追加費用なし)
ご同意後、両者の責任範囲、実施期間、情報保護に関する取り決めを明記した業務契約書を作成いたします。
お客様には契約内容のご確認とご署名をお願いしております。ご不明点があれば、いつでもKMCチームがご説明いたします。
このプロセスの所要期間は1~2日です。
ステップ3:証憑の分類および確認
KMCの専門チームが、お客様よりご提供いただいた証憑・請求書を分類し、法令上の有効性および完全性を確認いたします。
具体的には以下の作業を行います:
ベトナム法に基づく証憑の適法性確認
誤りや不足の有無の確認
ベトナム会計基準(VAS)への準拠確認
このステップにより、帳簿の正確性と明瞭性を確保し、次の工程に備えます。
お客様には、必要に応じて追加資料のご提供をお願いする場合があります。
処理期間は証憑の量によりますが、概ね3~7日程度です。
ステップ4:データ入力および会計処理
証憑確認完了後、全ての取引をお客様の要望に応じた会計システムまたは会計ソフトに入力いたします。
主な作業内容は以下のとおりです:
会計科目体系に基づく取引の記録(VAS準拠)
税務申告データとの照合による一貫性の確認
誤った仕訳の修正および未処理取引の補完
KMCでは、英語・ベトナム語・日本語に対応し、FDI企業のニーズに即した帳簿作成を行います。
データの複雑さに応じ、処理期間は5~10日程度となります。作業中も取引内容に関するご質問を随時受け付けております。
ステップ5:帳簿の最終確認および完成
この段階では、全ての会計帳簿を総合的に確認・仕上げます。
すべての取引を正確かつ完全に記録
法令および会計基準の遵守確認
不備や誤りの是正
また、貸借対照表・損益計算書などの基本的な財務諸表を作成し、貴社の財務状況を明確に把握できるようにいたします。
処理期間は概ね3~5日程度です。
ステップ6:帳簿の納品およびアフターサポート
完了後、会計帳簿を電子データ(PDF/Excel)およびご希望に応じて印刷版で納品いたします。
納品方法は、対面またはオンラインのいずれにも対応しております。納品時には、帳簿の使用方法や管理に関するご質問にも丁寧にお答えいたします。
このプロセスの所要期間は1~2日です。
帳簿整理の煩雑さが、貴社の成長を妨げる要因となっていませんか。
KMCの専門会計帳簿整理サービスにお任せいただければ、会計の混乱を解消し、貴社が本来の事業戦略に専念できる環境を整えます。
どうぞお気軽に、ホットライン +84 814 894 789...
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10月
会社支店設立ガイド:FDI企業向け
外国投資企業(FDI企業)の支店設立に際して留意すべき点とは?貴社は外国投資企業(FDI企業)の経営者として、ベトナム市場への事業拡大を検討されていませんか。しかし、支店設立の手続きや要件に関して不明点が多く、専門的な支援を必要とされているかもしれません。
本稿では、KMCがFDI企業に向けて、支店設立に関する法的条件および手続きの詳細なガイドラインを解説し、併せて支店設立の全過程を一括でサポートする信頼できるサービス提供者の選定方法についてもご紹介いたします。
会社支店とは?
支店とは、企業に従属する組織であり、企業の機能の全部または一部を遂行する機関です。委任による代表機能を含む場合もあります。支店は、本社に対して「独立会計」または「従属会計」を選択する権限があり、これは税務上の義務に大きく影響する重要なポイントです。本稿では後ほど詳しく分析いたします。
ベトナムにおける外国企業支店設立の条件
政令07/2016/ND-CP第8条によれば、外国企業が支店設立許可証を取得するためには、以下の条件を満たす必要があります。
外国商人は、ベトナムが加盟する国際条約に参加している国家・地域の法律、またはその国・地域において認められた法令に基づき設立・営業登録されていること。
外国商人は、設立または登録日から少なくとも5年間活動していること。
また、企業法2020年第45条の規定により、企業は国内外に支店や駐在員事務所を設立する権利を有しています。主な条件は以下のとおりです。
支店の事業内容は、企業が登録した事業内容に適合していること。
支店の所在地は合法であり、番地、通り名(路地名)、または村・坊・町、郡・区、市、中央直轄市、省名など明確な住所を有すること。
支店名称は、 +「支店」+ の形式で命名すること。(例:KMC ダナン支店)
ベトナムにおける外国企業支店設立の申請書類
支店設立申請書類一式
外国会社のベトナム支店設立申請書類(政令第07/2016/NĐ-CP第12条による)
政令第07/2016/NĐ-CP第12条に基づき、外国会社がベトナムに支店を設立する際の申請書類は以下のとおりです。
商工省の所定様式による「支店設立許可申請書」で、外国商人の権限ある代表者が署名したもの。
外国商人の「営業登録証」またはそれに相当する有効な書類の写し。
外国商人による支店長の任命・指名書。
外国商人の最新会計年度に係る「監査済み財務諸表の写し」、または「税務もしくは財務義務履行状況確認書」、もしくはこれに相当する書類で、外国商人の設立国の権限ある機関または組織が発行・確認したもの。これにより、当該外国商人が直近の会計年度において実際に存続・活動していることを証明するもの。
支店の「運営規程」の写し。
支店長の「旅券(パスポート)」の写し。または、ベトナム人である場合は「身分証明書」もしくは「市民識別カード」の写し。
注意: 上記すべての書類は、ベトナム語に翻訳し、ベトナム法の規定に従って認証を受ける必要があります。また、ベトナム法の定めに従い領事認証を行わなければなりません。
支店予定所在地に関する資料:
支店所在地の使用に関する「覚書」「賃貸契約書」、または「商人が当該所在地を使用・利用する権限を有することを証明する書類」の写し。
支店の予定所在地に関する資料の写し。
その他:
外国企業が他者に手続きを委任する場合は、「委任状を提出する必要があります。
ベトナムにおける外国会社支店設立手続き
政令第07/2016/NĐ-CP第13条に基づく外国会社支店設立の手続き
外国商人によるベトナム支店設立の手続きは、政令第07/2016/NĐ-CP第13条の規定に従い、以下のとおり行われます。
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10月
FDI企業における給与仕訳の標準プロセス
給与仕訳は、労働者の権利を確保し、優秀な人材を長期的に確保するために不可欠な、透明性と効率性を求められる業務です。しかしながら、すべての企業が給与仕訳のプロセスを正しく理解し、適切に給与計算および仕訳を行っているわけではありません。
企業が透明性のある給与仕訳体制を構築し、万一の誤りにも迅速に対応できるようにするために、以下ではKMCの専門家が給与仕訳プロセスの詳細と、各ケースに応じた総合的な解決策をご紹介いたします。
給与仕訳プロセスの法的基盤
企業が把握すべき給与仕訳に関連する法的文書は以下のとおりです。
労働法2019年およびその施行関連文書
社会保険法2014年、雇用法
税務管理法および個人所得税(PIT)に関する通達
通達200/2014/TT-BTCまたは通達133/2016/TT-BTC:各企業形態に適用される会計制度に関する指針。適切な会計制度を特定することは、勘定科目体系および仕訳方法を選定する第一歩です。
通達96/2015/TT-BTC(改正・補足):法人所得税計算において損金算入できる費用・できない費用の判定に関する指針。給与費用に関する具体的な規定が含まれており、給与費用が適正な損金として認められることは企業にとって極めて重要です。
上記の規定を遵守することにより、給与計算および仕訳プロセス全体の合法性が担保され、給与計算、税務申告、労働監査の過程において不要なリスクを回避することができます。
給与仕訳に適用される主要な会計勘定科目
勘定科目 334 – 従業員に対する未払金
借方:従業員へ既に支払済または前払した金額、給与から控除した金額
貸方:従業員に支払うべき給与・賃金
貸方残高:従業員にまだ支払っていない金額を反映
勘定科目 338 – その他の未払金・未納金
TK 3382 – 工会経費(組合費):控除および納付済の工会経費を反映
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10月
会計資料は何年間保存が必要か?―2025年最新規定
会計資料は、税務当局による必要な場合の検査に備えて、規定通りに保存しなければならない重要な会計文書の一つです。本記事では、KMCが2025年最新情報をもとに、会計資料や会計証憑の保存期間、保存手順、ならびに保存期間終了後の廃棄に関する規定をわかりやすく解説いたします。
なぜ会計資料を保存する必要があるのか?
企業全般、特にFDI企業においては、会計資料の保存は以下の目的で求められています。
内部管理に活用するため:資金の流れを把握し、事業活動の効果を評価し、経営戦略を策定する基盤となります。
国家機関に提出するため:税務調査、監査院による監査、その他の検査に対応します。必要な証憑を提示できない場合、重大な財務上および法的リスクを招く恐れがあります。
透明性の確保:取引先や投資家との信頼関係構築に不可欠です。
保存が義務付けられている会計資料・証憑の種類
会計資料を「何年間」保存するかを理解する前に、まずは保存義務のある会計資料の種類を確認する必要があります。
政令第174/2016/NĐ-CP第8条に基づき、保存対象となる会計資料は以下の通りです。
- 会計証憑
- 補助簿・総勘定元帳
- 財務諸表、予算決算報告書、総合予算決算報告書
- 会計に関連するその他の資料(例:)
各種契約書
管理会計報告書
完成済みプロジェクトの決算報告書、国家重点プロジェクトの決算関連資料
資産の棚卸・評価報告書
検査、監督、監査に関連する資料
会計資料廃棄に関する議事録、利益からの資本補填や基金分配に関する決定書
解散、破産、分割、分社、合併、契約終了、所有形態変更、企業形態変更または組織変更に関連する資料
資金・基金の受入れおよび使用に関する資料
税金、手数料、国家へのその他義務に関する資料、その他の関連資料
会計資料は何年間保存する必要がありますか?
会計法2015年(第40条)およびその施行に関する関連文書(例:通達200/2014/TT-BTC、政令174/2016/NĐ-CP)に基づき、会計資料の保存期間は以下の3つのグループに明確に分類されています。
1. 最低5年間保存
このグループには、日常的に大量に発生する一般的な会計証憑が含まれます。
受領伝票、支払伝票
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08
10月
外国投資企業(FDI)向け駐在員事務所設立ガイド
貴社は外国投資企業(FDI)、特に日本企業として、ベトナム市場におけるプレゼンスを確立したいとお考えでしょうか。ベトナムに駐在員事務所を設立したいが、法的問題や必要な手続きに大きな不安をお持ちではありませんか。KMCの専門家が、駐在員事務所設立の過程を一貫してご支援いたします。経験豊富な弁護士・専門家チームが、設立に至る標準的な手続きから、必要な法的サポートまで丁寧にご案内いたします。
以下では、KMCが駐在員事務所設立に関する詳細なガイドをご提供いたします。本記事は、国家公共サービス・ポータルの正式情報および実務経験に基づき、信頼できる解決策となるでしょう。
駐在員事務所とは何か?
2020年企業法第44条第2項によれば、駐在員事務所とは企業に従属する単位であり、企業の利益を委任に基づき代表し、その利益を保護する役割を担うものです。駐在員事務所は企業の営業活動を行う機能を有しません。
駐在員事務所の名称に関する注意点
駐在員事務所の名称は、ベトナム語アルファベット、F、J、Z、Wの文字、数字及び記号を用いて表記する必要があります。
駐在員事務所の名称には、企業名と「駐在員事務所」という語句を含める必要があります。
駐在員事務所の名称は、その事務所所在地に掲示または表示しなければなりません。また、駐在員事務所が発行する取引文書、書類、出版物には、企業のベトナム語名称より小さい文字サイズで印刷または記載する必要があります。
駐在員事務所設立 A から Z までのガイド
駐在員事務所設立に必要な書類は?
駐在員事務所の設立を申請するためには、まず以下の書類を含む完全な申請書類一式を準備する必要があります。
駐在員事務所の活動登録に関する通知書(所定の様式)。
企業の駐在員事務所設立決定書の認証済み写し、または領事認証済み写し。
企業の営業登録証明書(またはそれに相当する書類)の認証済み写し、または領事認証済み写し。
駐在員事務所長に対する委任状。
上記書類に署名した者の法的資格を証明する書類の認証済み写し、または領事認証済み写し。
駐在員事務所長の個人に関する法的書類(パスポートまたは身分証明書/市民身分証)の認証済み写し。
ご注意: 外資系企業の場合、一部の書類は在外ベトナム大使館/領事館において領事認証を受け、さらにベトナム語への公証翻訳が必要となります。
駐在員事務所設立の手続き
駐在員事務所設立の手続きは、主に以下のステップで進められます。
申請書類の提出
駐在員事務所を設立するための申請書類を、事務所所在地となる省/市の「計画投資局・企業登録部門」に提出します。
申請方法は以下の3通りから選択可能です:
方法1:計画投資局・企業登録部門に直接提出する。
方法2:ベトナム郵便(VNPost)のサービスを利用して提出する。
方法3:国家企業登録ポータルにて、企業登録アカウントまたは公的デジタル署名を使用し、オンラインで提出する。
受理および審査
企業登録機関(計画投資局・企業登録部門)が申請書類を受理・審査します。処理期間は、適法な書類が受理された日から起算して3営業日です。
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07
10月
2025年最新版社内人事異動規定
社内人事異動に関する規定は、厳格な法的遵守と戦略的人材マネジメントの双方を要求します。貴社が外資系企業(FDI)に属し、人事管理者または経営幹部として最新の人事異動規定を正確に把握したいとお考えの場合、または人事異動に関する処理や異動決定に対する従業員からの異議申立てへの最適な対応策を求めている場合、本稿が参考となります。
本稿では、KMCが社内人事異動規定について、法的側面から実務的マネジメントまで包括的な視点を提示し、とりわけ外資系企業および日系企業において頻発するケースに焦点を当てて解説いたします。
2025年最新版 社内人事異動規定
2019年労働法に基づき、人事異動とは、使用者が労働契約に記載された就業場所の範囲内において、労働契約の基本的条項を変更することなく、労働者の職務内容を変更する行為をいいます。これは水平的な移動であり、昇進や降格を意味するものではありません。
法令上、同義的に用いられる用語には、「人員配置転換」「勤務異動」「社内ローテーション」などがあります。呼称は異なっても、法的性質は共通規定に従う点で一致しています。
2019年労働法第29条の規定に基づき、企業が労働者を労働契約と異なる業務に従事させる(すなわち社内で人事異動を行う)ことができるのは、以下の場合に限られます。
企業が、自然災害、火災、危険な疫病、労働災害や職業病の防止・克服措置、電気・水道事故といった突発的な困難に直面する場合。
企業の生産・経営上の需要による場合。
ただし、企業は労働契約と異なる業務へ労働者を異動させるにあたり、以下の規定を遵守しなければなりません。
人事異動は一時的に行われるものであり、1年間に通算して60労働日を超えてはなりません。労働契約と異なる業務への通算60日超の異動を行う場合には、労働者本人の書面による同意が必要です。
企業は、就業規則において、生産・経営上の需要により一時的に労働者を労働契約と異なる業務に従事させることができる場合を具体的に定めなければなりません。
労働契約と異なる業務に一時的に異動させる場合、企業は少なくとも3労働日前に労働者へ通知し、一時的な異動期間を明示するとともに、労働者の健康状態や性別に適合した業務を割り当てなければなりません。
労働契約と異なる業務に従事する労働者には、新しい職務に応じた賃金を支払います。新しい職務の賃金が従前の賃金より低い場合、企業は30労働日間は従前の賃金額を保障しなければなりません。
新しい職務に対する賃金は、従前の職務の賃金の少なくとも85%以上であり、かつ最低賃金を下回ってはなりません。
労働者が、1年間に通算60労働日を超えて労働契約と異なる業務に従事することに同意しない場合、その間に就業が停止されるときは、企業は2019年労働法第99条に基づき休業手当を支払わなければなりません。
外資系企業(FDI)のための標準的人事異動プロセス
社内人事異動に関する規定を遵守するだけでなく、人事異動は体系的なプロセスに基づいて実施することにより、法的遵守を確保しつつ、期待どおりの効果をもたらすことが重要です。外資系企業においては、以下の手順に従った人事異動プロセスを検討することが望まれます。
ニーズと実現可能性の評価:異動の理由、新しいポジション、従業員の能力との適合性を慎重に分析します。
意見聴取:旧部署および新部署の管理者と協議し、実現可能性や影響を確認します。
労働者との協議:異動の目的、利点、および勤務条件の変更点(ある場合)を明確に説明します。
正式決定の発出:法的に適合した標準書式に基づき、人事異動決定書を発行します。
人事記録の更新と社内通知:人事手続きを完了し、関係各方面へ通知します。
従業員が異動に同意しない場合の対応
多くの企業が、従業員が社内人事異動に同意しない状況に直面しています。この場合、双方の権利、特に法的側面を確保するために、外資系企業の管理者は以下の点に留意する必要があります。
2019年労働法第29条の規定によれば:
使用者は、労働者が同意しない場合、合意済みの職務を一方的に変更してはならない。
労働契約に定められた職務以外のポジションに異動させる場合、書面による補足合意が必要です。
従業員が拒否しているにもかかわらず企業が強行する場合、それは労働契約違反と見なされる可能性があります。
そのため、人事異動決定に関して対立が生じた場合、企業は以下の対応策を検討すべきです。
契約の再交渉:給与、福利厚生、キャリア発展の機会など、有利な条件を提示します。
個別の利益を明確化:異動が従業員のキャリアに有益であることを示す。
代替案の検討:異動に自発的に応じる他の候補者を探す、または人事計画を調整します。
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26
9月
4.0時代におけるFDI企業の人材需要予測
PCI-FDI 2017年報告によると、ベトナムにおけるFDI企業の69%が熟練した技術人材の採用に困難を抱えていることが示されています。これは、労働者の技能データ不足により人材需要予測が間接的に影響を受けている可能性があります。そのため、以下の記事にて、正確な人材需要予測の算定方法を把握することが重要となります。
人材需要予測とは何か
人材需要予測とは、既存のデータに基づき、企業が「どの時点で、どの職種に、どのような技能を有する従業員を、どれだけ必要とするか」を見積もることを指します。これにより、企業は総合的な人事計画を立案し、常に十分かつ質の高い人材を確保して、業務を円滑に遂行することが可能となります。
人材需要予測には、以下の2つの主要な種類があります:
短期予測(1年未満)
このタイプは、季節的な生産や需要変動が大きい業種に適しています。
長期予測(3~7年)
長期予測は、企業全体の経営戦略と密接に関連しています。特に経営幹部や会計部門といった重要ポジションにおいて、将来の人材育成を見据えた長期的な計画に活用されます。
人材需要予測の古典的手法
短期予測の方法
この方法では、実際の業務量に基づいて算定を行います。例として:
業務分析と作業量の算出
必要な業務を洗い出し、換算係数や定員基準を用いて必要労働時間を計算します(例:1人が1日に処理できる作業量)。その後、職種ごとに必要な従業員数を算出します。
労働生産性に基づく方法
計算式: D = Q / W
D:労働需要
Q:計画総生産量
W:平均労働生産性
これは「生産量が増加する一方で生産性が上がらない場合は、人員を追加する必要がある」ことを意味します。
定員基準による方法
明確な職務記述に基づき、単位業務量を1人当たりの基準作業量で割ります。例:チームが1日100件の注文処理を要し、1人が20件処理できる場合、必要人数は5人となります。
これらの方法は、突発的な受注のように短期間での人員調整が必要な場合に実務的です
長期予測の方法
この方法は「定量的手法(数値・統計)」と「定性的手法(人間の判断)」に分けられます。
トレンド分析
既存データに基づきグラフ化し、将来の動向を予測します。例:売上に比例して営業担当者数が増加している場合、翌年の必要人員を推定できます。ただし、環境変化が大きいと精度は低くなります。
平均値推定法
過去数年間の人員需要を平均し、新年度の需要を予測する方法で、安定的な企業に適しています。
相関分析および回帰分析
需要と生産量、売上高、所得水準などの要因との関係を数式で分析する高度な方法です。
計算式: y = f(X1, X2, …)
y:人材需要
X:過去データに基づく変数
回帰分析は多要因を考慮でき精度が高い反面、大量のデータが必要で複雑になる場合があります。
定性的手法
経験豊富な管理職などの専門家の意見をグループディスカッション等で収集します。多角的視点が得られる利点がありますが、個人の主観に左右される可能性もあります。
デルファイ法
上記と類似しますが、専門家は独立して文書や個別回答の形で意見を提出します。その後、意見を統合することでバイアスを避けられるため、より客観的な結果が得られます。
人材需要予測におけるAIとデータ分析の活用
第4次産業革命の時代において、あらゆる分野が急速に変革しており、人事管理も例外ではありません。そのため、従来のExcelを用いた手作業での計算に代わり、現在ではAI(人工知能)とData Analytics(データ分析)が、人材需要をより正確かつ迅速、効率的に予測することを可能にしています。以下は、その具体的な仕組みです。
AIとData Analyticsの役割 AIはデータから学習し、パターンやトレンドに基づいて予測を行います。一方、Data...
25
9月
KMC ― FDI企業向け財務コンサルティングサービス
現地の財務法規制と国際的な親会社の方針との違いは、多くの経営者にとって大きな障壁となり、頭を悩ませる要因になっています。財務報告が山積みとなり、税務コンプライアンスの不備を心配したり、資金繰りの最適化に悩んでいる場合には、KMCのFDI企業向け財務コンサルティングサービスがお役に立ちます。
財務コンサルティングとは?
財務コンサルティングとは、コンサルタントが専門的な財務知識を活用し、企業が効果的に財務を計画・管理できるよう支援するプロセスを指します。目的は、キャッシュフローの管理や投資、さらには税務・保険・不動産に関する課題への対応などを通じて、企業の資源を最適化し、経営目標を達成するための適切な解決策を提供することです。
財務コンサルタントには、株式市場や長期・短期投資に関する知識だけでなく、詳細な財務戦略を分析・構築する能力も求められます。これにより、企業が正しい意思決定を行えるようサポートします。コンサルタントは独立して活動する場合もあれば、組織内で働く場合もあります。
なぜFDI企業には専門的な財務コンサルティングが必要なのか?
現地法規制の理解
FDI企業は、ベトナムの財務・税制の仕組みが本社のある国とは異なるため、しばしば困難に直面します。さらに、規制は変更される可能性があり、支援を受けなければ理解が一層難しくなります。
専門的な財務コンサルティングサービスは、税務、財務報告、現地法令遵守に関する知識を提供し、不要な法的リスクを回避する助けとなります。
投資戦略の最適化
FDI企業が新しい市場に大規模な投資を行う場合、財務コンサルタントは効果的な投資戦略の構築を支援します。短期投資か長期投資かの選択、キャッシュフローの管理、利益の最大化といった重要な判断をサポートします。
財務リスクの管理
ベトナム市場は多くの機会をもたらす一方で、為替変動や政策変更などのリスクも伴います。
専門的な財務コンサルティングサービスは、企業保険や適切な金融ツールの導入など、リスク管理の解決策を提供し、FDI企業が安定的に運営できるよう支援します。
経験豊富な専門家チーム
新設のFDI企業は、国内外の財務に精通した人材を確保するのが難しい場合があります。そのような場合には、専門家を活用することが最適な解決策です。私たちは、市場動向の分析から革新的な財務ソリューションまで、幅広い視点と実践的な提案を提供することが可能です。
KMC ― 企業財務コンサルタントによる多角的なソリューション
会計および税務の初期登録サポート
FDI企業を新しく設立したばかりで、国内の税制の違いに不安を感じている場合でも、当社の専門家チームが会計・税務の初期登録をサポートいたします。これにより、企業は事業拡大に専念できます。
VATおよびその他の税務申告
当社は、付加価値税、法人税、個人所得税などの申告書を正確かつ期限内に作成・提出する支援を行います。
会計帳簿の管理
KMCは、ベトナム会計基準(VAS)に基づき帳簿の記録・保管をサポートし、財務データを明確にし、必要な際に容易に参照できる状態を確保します。
電子請求書およびオンライン税務申告
KMCのコンサルティングサービスでは、電子税務システムでのトークンやアカウントの設定・利用を支援し、企業が最新の規制に確実に準拠できるようにします。
財務諸表の作成
KMCは、月次・四半期・年次の財務諸表作成をサポートし、監督機関の要件を満たすとともに、経営判断に役立てられる情報を提供します。
税務最適化のコンサルティング
分析結果に基づき、合法的な方法で税負担を軽減し、利益を最大化するための解決策をご提案します。
内部統制の強化
さらに、KMCは企業の内部財務統制システムの構築や評価も行い、リスクを削減し、運営効率を向上させます。
監査サポート
最後に、当社の専門チームは監査人と連携し、資料の準備や数値の説明を支援することで、監査プロセスが円滑に進むようお手伝いします。
なぜ企業財務コンサルタントとしてKMCを選ぶべきなのか?
豊富な専門経験
KMCの専門家チームは、ベトナム市場と国際規制に精通しています。特に、私たちは日本企業を含むFDI企業を数多く支援してきた実績があります。
品質の認証
KMCのサービスは、ベトナム会計・監査協会(VAA)およびベトナム科学技術連合理事会(VUSTA)によって認証されています。
バイリンガルサポート
KMCのスタッフは英語とベトナム語に加え、日本語にも対応可能です。そのため、国際企業同士の円滑なコミュニケーションを容易にサポートできます。
効果へのコミットメント
KMCの企業財務コンサルティングサービスをご利用いただくことで、時間を節約し、リスクを最小限に抑え、事業成長に集中できるよう支援いたします。
法的な違いがFDI企業の成長を妨げる障壁とならないようにしましょう。KMCの企業財務コンサルティングサービスは、挑戦を乗り越え、ベトナム市場での貴重なビジネスチャンスをつかむための架け橋となります。
23
9月
免責事項の宣言:FDI企業を法的リスクから守ります
もしベトナムでFDI企業のウェブサイトを運営しているなら、免責事項の宣言を忘れずに準備してください。これは予期せぬ訴訟から身を守る法的な盾となります。この記事では、KMCが免責事項の宣言が必要な理由と、その中に盛り込むべき要素について解説します。
なぜFDI企業には免責事項の宣言が必要なのか?
法的責任の制限
免責事項の宣言は、提供される情報(ウェブサイト、マーケティング資料、その他のプラットフォーム)があくまで参考情報であり、法的助言や拘束力のある約束ではないことを明確にする役割を果たします。これにより、顧客が誤解したり情報を不適切に利用した場合の訴訟リスクを最小限に抑えることができます。
知的財産権の保護
企業はしばしば独自のコンテンツ、ブランド、または専有資料を所有しています。免責事項の宣言によって、ウェブサイトや資料に掲載されている情報を所有者の許可なく複製または使用してはならないことを明記することが可能です。これにより著作権が守られ、不正利用を防止できます。
顧客の期待値管理
明確な宣言は、顧客に対して企業が提供する製品やサービスの範囲を正しく理解してもらうために役立ちます。例えば、FDI企業が入国管理や投資政策に関する情報を提供する場合、免責事項に「この情報は現行法に基づいており、変更される可能性がある」と記載できます。これにより、情報の有効性や利用可能性について誤解を避けることができます。
外部リンクからのリスク軽減
多くの企業は外部のウェブサイトや情報源へのリンクを設置しています。免責事項の宣言を通じて、企業はこれら外部情報の内容や正確性について責任を負わないことを明確にできます。これにより、第三者の情報に起因するトラブルを回避できます。
各国の法的要件への対応
FDI企業は複数の法域で活動するため、多様な規制に従う必要があります。免責事項の宣言は、提供する情報が現地法に違反しないこと、また規制の厳しい国において無許可の勧誘と誤解されないようにする効果があります。
透明性と信頼性の向上
明確に書かれた免責事項の宣言は、企業をリスクから守るだけでなく、プロフェッショナルかつ透明性の高い姿勢を示すことができます。これは、企業が責任を自覚し、リスクを主体的に管理している証拠となります。そのため、特に透明性を重視する国際的なパートナーに対して、慎重で信頼できる組織という印象を与えます。
顧客にとっても、リスクや制限について事前に通知されることで、尊重されていると感じることができます。
プロフェッショナルな免責事項の要素
ユーザー同意に関する条項
法的拘束力を高めるために、免責事項には「ユーザーがウェブサイトやサービスを継続して利用することは、本免責事項を読み、理解し、同意したものとみなされる」といった文言を含める必要があります。これにより、一方的な宣言ではなく暗黙の合意となり、企業を法的紛争から守ることができます。
事前通知なしでの情報変更権
企業は、ウェブサイトやサービス上の情報を事前に通知することなく更新、修正、削除できる権利を明記すべきです。これにより、コンテンツ管理の柔軟性が確保され、情報が急に変更された際の責任を回避できます。例えば、「当ウェブサイト上の内容は予告なしに変更または削除されることがあります」と記載できます。
詐欺リスクに関する警告
プロフェッショナルな免責事項には、特に国際的に活動するFDI企業が模倣や詐欺の標的になりやすいことから、詐欺行為に対する警告を含めることが望まれます。例えば「当社は非公式なチャネルを通じた支払い要求や、認証されていないメールによる個人情報提供を求めることはありません」と明示できます。
準拠法および紛争解決機関
免責事項には、どの国の法律が条項を規律するのか(ベトナム法または本社所在地の国の法律)、またどの機関が紛争解決の権限を持つのかを明確に記載する必要があります。これにより、FDI企業は越境的な法的リスクを回避できます。例えば、「すべての紛争はベトナム法に従い、ベトナムの管轄裁判所において解決されます」と書くことが可能です。
独立した専門家への相談推奨
最後に、ユーザーが重要な判断を行う前に独立した専門家の意見を参照するよう勧めるべきです。これにより透明性が高まり、ユーザーが提供情報に基づいて行動した際の法的リスクも軽減できます。例えば、「重要な決定を行う前に、法律または財務の専門家にご相談いただくことを推奨します」と記載できます。
他の法的文書との関係
免責事項は、利用規約やプライバシーポリシーなどの他の法的文書との関係性も明記すべきです。これにより、ユーザーは免責事項の位置づけを理解しやすくなり、透明性やプロフェッショナリズムが示されます。
例えば、「本免責事項は当社の利用規約およびプライバシーポリシーと併せて適用されます。矛盾がある場合は、利用規約またはプライバシーポリシーのより具体的な条項が優先されます」と記載できます。
免責事項は企業をリスクから守る強力な手段ですが、しっかりと設計し、丁寧に作成する必要があります。経験がない場合には、KMCのサービスを利用することも可能です。当社は適切な免責事項を作成するだけでなく、法律改正に合わせて自動的に更新することもサポートいたします。
23
9月
KMC – 外国投資企業向け会計・税務コンサルティングサービス
御社はこれまでに、要件を満たさない組織や個人に会計・税務コンサルティングを依頼して問題に直面したことはありませんか。二度とそのような事態を避けるためには、より専門的なコンサルティングサービスを選択すべきです。KMCは17年の実績と、25年以上の経験を有するスタッフを擁し、会計・税務に関する課題について迅速かつ安全で効果的な助言と支援を提供いたします。
外国投資企業はどのような会計・税務上の課題に直面しているのでしょうか。
ベトナムにおけるFDI企業(外国投資資本を有する会社)は、会計および税務分野で少なからぬ困難に直面しています。その理由は、ベトナムの法令や会計基準と本国の規定との間に相違が存在するためです。
さらに、社内の会計担当者が現地の規定に精通していない場合、期限内かつ正確に報告書を提出することに大きな負担を感じる可能性があります。
したがって、これらの課題を効果的に乗り越えるためには、専門的かつ実務的な支援を提供できる解決策が必要となります。
FDI企業向けKMCの会計・税務コンサルティング総合ソリューション
経験豊富で、ベトナムの法令および国際基準に精通した専門家チームにより、KMCは御社の円滑な事業運営に必要なあらゆる会計・税務サービスを提供いたします。
以下に具体的なサービス内容をご紹介します。
税務コンサルティングサービス
税務申告
VAT、CIT、PIT(特に外国人従業員に関するもの)および外国契約者税など、各種税務報告書の作成・提出を期限内に確実に行えるよう支援いたします。
付加価値税還付
KMCは、企業が迅速かつ適正にVAT還付手続きを行えるようサポートし、キャッシュフローの最適化を図ります。
税務調査対応支援
当社チームは、税務調査や監査の際に企業に同行し、円滑な対応とリスクの最小化を実現します。
税務レビューとコンプライアンス確保
全ての税務書類を精査し、誤りを早期に発見・是正することで、法令遵守を徹底いたします。
二重課税防止条約の適用支援
KMCの税務コンサルティングサービスは、二国間租税条約の活用方法についても助言し、FDI企業の税務負担を最適化します。
税務デューデリジェンス
取引や事業活動を評価し、潜在的な税務リスクを特定した上で、適切な解決策を提案します。
税務コンプライアンス研修
社内チームが税制を正しく理解し、効果的に適用できるよう、専門的な研修プログラムを提供いたします。
企業会計サービス
初期会計・税務登録
スタートアップを始めたばかりで時間が取れない場合でも、KMCが会計システム、税務、電子インボイスおよび関連手続きの登録をサポートいたします。
会計システムの構築
企業の規模や特性に適した会計システムを設計し、透明性と管理のしやすさを確保します。
月次会計帳簿の作成
経験豊富な人材がいない場合、KMCチームが正確な帳簿作成・管理を行い、企業の財務状況を常に最新の状態に反映します。
月次財務報告書の作成・レビュー
VAS基準に基づいた定期財務報告書を準備し、経営状況を明確に把握できるよう支援します。
財務報告書のレビュー
提出または公表前に入念な最終チェックを行い、報告書の正確性と信頼性を保証します。
連結財務報告書の作成
子会社や支店を持つ企業向けに、連結財務報告書の作成をサポートします。
VASからIFRSへの財務報告書変換
投資家や親会社の要請に応じ、ベトナム基準(VAS)から国際基準(IFRS)への変換を支援します。
外部会計責任者サービス
コストを抑えつつ品質を確保するため、外部の会計責任者(Chief Accountant)サービスを提供します。
法定監査対応支援
必要資料の準備に加え、監査人と連携して法定財務報告書を適切に完成させます。
法定統計報告書の作成・提出
FDI関連を含む各種法定統計報告書の作成・提出も総合ソリューションの一環です。
短期会計サポート
特定のプロジェクトや時期において人員が不足する場合、短期的な会計人材を提供いたします。
内部統制システムの構築
厳格な内部統制プロセスを設計することで、リスクを低減し、財務管理の効率を高めます。
KMCの企業向け会計・税務コンサルティングプロセス
企業ニーズの受付と評価
お客様からKMCへご連絡いただいた後、当社チームはメール・電話・対面で直接やり取りを行い、事業規模、業種の特性、会計・財務に関する要件を把握します。
会計資料の調査・分析
情報を受領後、KMCの専門家が現行の会計システムを調査し、証憑、請求書、帳簿、財務報告書(ある場合)を確認して実態を評価します。
会計・税務ソリューションの提案と設計
分析結果に基づき、最適な解決策を提案します。特にFDI企業の場合、ベトナム会計基準(VAS)の遵守のみならず、IFRSなど国際的な報告要件への対応も重視します。
会計・税務業務の実行
計画が確定し、必要な業務内容が明確になった段階で、当社チームが実務を遂行します。目的は、企業の会計・税務業務をスケジュール通りかつ法令に則って処理することです。
報告と戦略的アドバイス
会計・税務業務が完了した後、KMCは詳細な報告書を提出し、数値の説明および財務効率改善のための戦略的アドバイスを行います。もちろん、ご不明点があれば丁寧に対応します。
書類の保存とセキュリティ管理
全ての会計資料は最新のソフトウェアで安全に保管され、機密性が完全に確保されます。そのため、企業は財務情報が保護され、必要な際に容易にアクセスできることを安心してご利用いただけます。
なぜKMCの企業向け会計・税務コンサルティングサービスを選ぶべきなのか
FDI企業に特化した高度な専門性
KMCは25年以上の会計・税務分野での経験を持つ専門家チームを擁し、特にFDI企業の厳格な要件に精通しています。たとえば、ベトナム会計基準(VAS)に精通しているだけでなく、財務諸表を国際財務報告基準(IFRS)へ変換するノウハウも有しており、FDI企業が国内規制と海外の親会社の要請の双方に対応できるよう支援します。
柔軟でカスタマイズされたソリューション
FDI企業は規模・業種・経営目標など、それぞれ固有の特徴を持っています。KMCはこの点を理解し、顧客の具体的なニーズに合わせたオーダーメイドの会計・税務ソリューションを提供します。
法令遵守とリスクの最小化
ベトナムの税務・会計法規は複雑で、頻繁に改正されます。KMCは現行規定の遵守を徹底するだけでなく、常に最新の法令をアップデートし、企業が不要な法的リスクや罰則を回避できるよう支援します。
時間とコストの削減
社内に会計部門を構築するのは時間とコストがかかります。特に、ベトナム市場に新規参入したFDI企業にとって大きな負担となり得ます。KMCの包括的な会計・税務コンサルティングサービスを活用すれば、コストを抑えつつ効率的に運営できます。また、外部会計責任者サービスを利用すれば、安心して本業に集中でき、複雑な財務手続きを心配する必要がありません。
徹底した情報保護と最新技術の活用
KMCは顧客企業の財務情報の重要性を理解しており、データの完全な機密保持を約束します。さらに、最新の会計ソフトやオンライン税務申告システムなどの先進技術を活用し、迅速・正確・安全な処理を実現します。
AからZまでの包括的サポート
KMCは会計・税務のみならず、企業コンサルティング、人事、給与計算などのサービスも提供しています。そのため、トータルソリューションとしてワンストップで利用できます。
2008年の設立以来、KMCは多くのFDI企業、とりわけ日系企業に対して会計・税務コンサルティングを行ってまいりました。次の顧客となりたいとお考えでしたら、ぜひ今すぐ +84 814894789 または +84 919889331 までご連絡ください。
22
9月
会社住所変更手続きのA~Zガイド
会社住所の変更手続きは、単に新しいオフィスに移動し、古い住所を新しい住所に置き換えるだけではありません。書類の準備、関係機関への提出・承認取得、取引先への通知、書類や看板の住所修正など、多くの作業が必要です。手続きはやや複雑ですが、KMCがA~Zのステップを丁寧にご案内します。
新しい本社所在地の法的必須条件
新しい本社所在地の基本条件は何ですか?
2020年企業法(第42条)によると、会社の本店は以下の簡単な要件を満たす必要があります:
ベトナム領内にあること:実際の国内住所である必要があります。合法的なバーチャルオフィスを利用する場合を除き、仮想住所の使用は認められません。
行政区画に基づき特定されていること:具体的には、曖昧な住所(「市場の近く」や「川沿い」など)ではなく、家番号、通り名、街区/村、区/郡、省/市を明記する必要があります。
連絡先があること:少なくとも会社住所には電話番号が必要です。可能であれば、FAXやメールも用意すると連絡が取りやすくなります。
本社をマンションに移すことはできますか?
会社の本店は必ずしも日常的に働く場所である必要はありません。しかし、事業拠点であるため、法律を遵守する必要があります。
2014年住宅法(第3条)によると、マンションとは、2階以上の建物で、多くの住戸、共用通路、共用階段、専有部分および共有部分を有する建物を指します。主に2種類あります:
住宅専用マンション:完全に居住目的で建設されたもの。2014年住宅法第6条第11項により、企業はこの種類のマンションに本店を置くことはできません。違反した場合、罰則を受けたり、検査時に問題が生じたりする可能性があります。
複合型マンション(居住と商業用):専有部分(通常は下層のショップハウスや商業区画)で事業を行うことが可能です。注意点として、居住部分には本店を置けません。
マンションで禁止されている業種や商品は何ですか?
複合型マンションであっても、会社の業種が禁止リストに含まれていないか確認する必要があります。2015年政令第99/2015/ND-CP(第35条)によると、複合型マンションの商業区画で以下に関係する事業は認められません:
可燃性・爆発性物質や危険業種(消防法に従う)
ナイトクラブ事業
エンジン付き車両の修理
家畜の屠殺
騒音や煙・粉塵などの環境汚染を伴うサービス
レストラン、カラオケ、バーなどの営業は可能ですが、マンションは防音が十分で、避難経路があり、消防法を遵守している必要があります。
新しい住所には賃貸契約が必要ですか?それとも単に借りるだけで良いですか?
必ずしも賃貸する必要はなく、親族や友人から借りることも可能です。ただし、使用権を証明する書類が必要です。どちらの契約も民事契約であり、公証は必須ではないため、簡単な文書形式で作成できます。しかし、住所変更の申請時に安全を期すためには、使用権を証明する明確な契約書(賃貸または借用)を用意することをお勧めします。これがない場合、登記機関が申請を却下する可能性があります。
会社住所を同じ区/郡内で変更する場合と、異なる区/郡または異なる省で変更する場合は?
同じ区/郡内で住所を変更する場合
2021年政令第01/2021/ND-CP第47条によると、新しい住所が同じ区/郡内であれば、税務管理機関は変更されません。この場合は比較的簡単です。
県/市計画投資局(Sở KH&ĐT)への住所変更通知のみで足ります。税務署への住所変更通知は不要です。計画投資局のデータシステムが税務署と連携しているためです。
注意:税務署への住所通知は不要ですが、電子請求書の住所情報は更新する必要があります。
異なる区/郡または異なる省に住所を変更する場合
新住所が別の区/郡、あるいは別の省の場合、税務管理機関も変更されるため、手続きは少し複雑になります。
必要書類が増えます。Sở KH&ĐTへの変更通知に加え、税務署への通知も必要です(税番号の移管や管理情報の調整が必要になる場合があります)。
手続きには、税金の未納確認(ある場合)、税務書類の新税務署への移管、税務システム上の情報更新などの追加ステップが含まれます。
会社住所変更の手続き
準備する書類
会社住所変更通知
この書類には、新しい会社住所を正確に記載する必要があります:家番号、通り名、街区/村、区/郡、省/市。
住所変更決議書
書類の種類は会社形態によって異なります:
1人有限責任会社または個人事業の場合は、所有者の決議書が必要です。
2人以上有限責任会社または合名会社の場合は、取締役会の決議書および議事録のコピーが必要です。
株式会社の場合は、株主総会の決議書および議事録のコピーが必要です。
委任状
他人に書類提出や結果受領を委任する場合は、委任状と、委任を受ける人の身分証(CCCD)またはパスポートの公証済みコピーが必要です。
追加書類(必要に応じて)
新住所が明確でない場合(例:オフィスビルや独立した住宅ではない場合でマンションと誤認される可能性がある場合)、登記局の要求に応じて、賃貸契約書のコピーや土地使用権証明書のコピーを提出する必要があります。
手続きの流れ
規定によると、企業は住所変更の決議が出た日から10日以内に、計画投資局(に住所変更通知手続きを完了する必要があります。この手続きは簡単な3ステップで行います。
ステップ1:書類の準備
まず、上記で列挙した書類一式を、自社の会社形態に合わせて準備する必要があります。書類は正しいフォーマットで作成され、法定代表者の署名が必要です。
ステップ2:書類の提出
書類提出には、以下の2つの方法があります:
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16
9月
VASとIFRSの比較:2025年にFDI企業が知っておくべき核心的な違い
FDI企業にとって、国内外の会計法規のバランスを取ることは不可欠であり、VASとIFRSの比較を通じて核心的な違いを把握することは、会計基準の移行プロセスにおいて非常に重要です。特に、2025年はベトナムおよび国際的な財務報告基準においてFDI企業にとって大きな転換点となる年です。
法的背景:なぜ2025年が延期できない節目なのか?
財務省の決定書第345/QĐ-BTC号(2020年3月16日公布)によれば、ベトナムはVAS(ベトナム会計基準)からIFRS(国際財務報告基準)への移行に関する明確なロードマップを示しています。移行は以下の3段階で進められます:
第1段階(2020-2021年)は準備期間であり、IFRSの翻訳版を公表し、研修を受け、法的枠組みを整備する期間です。
第2段階(2022-2025年)は任意適用期間で、大企業、特に国有経済グループ、上場企業、FDI企業に対して、連結財務諸表にIFRSを適用することが奨励されます。
2025年以降、IFRSは上場企業、国有経済グループ、大規模公開会社など特定の企業グループに対して義務化されます。
つまり、2025年以降、多くのFDI企業は国際基準に適合した財務報告を確保するために「新しいルールに従う」必要があります。
IFRSとVASとは何か?
IFRSとVASはいずれも財務報告基準(BCTC)のセットですが、それぞれ異なる目的と対象のために設計されています。
IFRS - 国際財務報告基準
IFRSは、国際会計基準審議会(IASB)によって策定された独立・非営利組織の基準です。「グローバル会計言語」とも称され、企業が財務諸表を作成・表示する方法について業界ごとの細かい規則ではなく、統一的な枠組みの指針を提供します。これにより、企業は世界中の他の財務諸表と容易に比較・照合することが可能です。
現在、IFRSは166か国で採用され、そのうち144か国では公的利害関係者を持つ企業にIFRSの適用が義務付けられています。
また、IFRSには中小企業向けバージョン(IFRS for SMEs)があり、小規模企業でも適用しやすくなっています。
VAS - ベトナム会計基準
VASはベトナム国内の企業向けに制定された財務報告基準で、ベトナム財務省によって発行されます。VASはIFRSを基礎に構築されていますが、ベトナムの会計法、関連通達・決定により経済・文化・法制度の特性に合わせて調整されています。2000年から2005年にかけて、財務省は26本のVAS基準を発行しました。目的は会計情報の質を向上させ、国内経済の管理・発展のニーズに対応することです。
要するに、IFRSはグローバル基準であり、FDI企業が複数国での財務報告を比較・統合しやすくする一方、VASはベトナム国内向けに最適化された「国内基準」と言えます。
VASとIFRSの比較表:主な相違点
以下は、ベトナム会計基準(VAS)と国際財務報告基準(IFRS)の主要な違いを比較した表です。
項目
VAS
IFRS
FDI企業にとっての意味
基本原則
規則ベース(rule-based)で、具体的な規定の遵守を要求。柔軟性は低い。例:統一会計科目体系と必須財務諸表フォーマットを使用。
原則ベース(principle-based)で柔軟性が高く、企業が自社の事業特性に応じた会計科目と財務報告を構築可能。
IFRSはFDI企業が国際慣行に沿って財務報告を調整しやすく、透明性やグローバル比較が容易。VASは硬直的で、特に連結財務諸表作成時に困難を生じる場合がある。
資産・負債の評価
主に取得原価(historical cost)を使用し、特別規定がない限り資産価値は変動しない。例:有形・無形固定資産は取得原価で計上(VAS 03, VAS 04)。
公正価値(fair value)を使用し、測定時の市場価格を反映。IAS 16, IAS 38, IFRS 9で資産・負債の評価をより正確に行う。
IFRSの公正価値は、資産規模が大きいまたは金融商品が複雑なFDI企業において、財務諸表が実態に即したものとなる。VASでは報告の正確性が低下する可能性がある。
財務諸表の表示
営業損益計算書(VAS...