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会計

会社は頻繁に社員を海外出張に派遣していますが、海外での宿泊費、タクシー代、食事代などは領収書(赤字領収書)を取得できないため、法人所得税(PIT)の計算時に控除されません。この問題を解決する方法はありますか? 海外での宿泊費、タクシー代、食事代などに対して領収書が発行されない場合、会社は「定額出張手当」(上限なし)を設定し、財務規程または社内規程を制定することで、出張費を適正に計上することができます。 出張費の適正な証憑: 1. 財務規程または社内規程で定められた定額出張手当。注意点: この規程に従って適切に運用されている場合、領収書がなくても正当な経費として認められる。 ただし、実際の出張費が定額手当の上限を超えた場合、その超過分は正当な経費として認められず、個人所得税(PIT)の対象となる。 2. 出張決定書: 社員の情報、出張内容、期間、交通手段などを明確に記載する。 3. 出張証明書: 出張が実際に行われたことを証明する書類。搭乗券(ボーディングパス) などを証明書類として使用できる。 4. 領収書(航空券など): 外国で発行された領収書は、ベトナム語に翻訳する必要がある。 海外出張時の航空券費用の処理方法 企業がオンラインで航空券を購入した場合、以下の証憑が必要: 電子航空券 搭乗券(ボーディングパス) 非現金決済の証明書 個人名義の銀行カードで航空券を購入した場合でも、以下の条件を満たせば経費として認められる: 航空会社や旅行代理店が発行した 領収書・証憑 があること。 出張命令書または文書...

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質問と回答

会社は頻繁に社員を海外出張に派遣していますが、海外での宿泊費、タクシー代、食事代などは領収書(赤字領収書)を取得できないため、法人所得税(PIT)の計算時に控除されません。この問題を解決する方法はありますか? 海外での宿泊費、タクシー代、食事代などに対して領収書が発行されない場合、会社は「定額出張手当」(上限なし)を設定し、財務規程または社内規程を制定することで、出張費を適正に計上することができます。 出張費の適正な証憑: 1. 財務規程または社内規程で定められた定額出張手当。注意点: この規程に従って適切に運用されている場合、領収書がなくても正当な経費として認められる。 ただし、実際の出張費が定額手当の上限を超えた場合、その超過分は正当な経費として認められず、個人所得税(PIT)の対象となる。 2. 出張決定書: 社員の情報、出張内容、期間、交通手段などを明確に記載する。 3. 出張証明書: 出張が実際に行われたことを証明する書類。搭乗券(ボーディングパス) などを証明書類として使用できる。 4. 領収書(航空券など): 外国で発行された領収書は、ベトナム語に翻訳する必要がある。 海外出張時の航空券費用の処理方法 企業がオンラインで航空券を購入した場合、以下の証憑が必要: 電子航空券 搭乗券(ボーディングパス) 非現金決済の証明書 個人名義の銀行カードで航空券を購入した場合でも、以下の条件を満たせば経費として認められる: 航空会社や旅行代理店が発行した 領収書・証憑 があること。 出張命令書または文書...

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