2026年3月9日付け、税務局発行の法人税優遇に関するオフィシャルレター第2169/TPHCM-QLDN3号
KMC Consulting Company Limited によって
以下の法的根拠に基づきます:
- 2025年2月13日付け計画投資省発行の通達第07/2025/TT-BKHĐT号に添付された経済形態別統計分類に関する付録;
- 2025年5月17日付け国会決議第198/2025/QH15号10条;
- 2026年1月15日付け政府政令第20/2026/NĐ-CP号第7条3項a号。
上記の規定に基づき、以下のとおり指導されます:
企業が中小企業の条件を満たし、かつ外国投資資本を有する場合には、2025年5月17日付け国会決議第198/2025/QH15号第10条に規定される民間経済の発展に関する一部の特別なメカニズムおよび政策、ならびに同決議の一部条項の詳細および施行を規定する2026年1月15日付け政府政令第20/2026/NĐ-CP号第7条3項の規定に基づく法人税の優遇措置の適用対象には該当しないものとされます。
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