2026年3月4日付け、税務総局発行の給与・賃金所得に係る個人所得税(PIT)の確定申告に対するガイダンスに関するオフィシャルレター第1296/CT-NVT号

KMC Consulting Company Limited によって

A. 給与・賃金所得に対する基礎控除額および税率体系

1. 基礎控除額

2026年課税年度(2026年1月1日以降)より、基礎控除額は国会常務委員会決議第110/2025/UBTVQH15号に基づき改正され、従来の決議第954/2020/UBTVQH14号に代わり適用されます。

改定後の基礎控除額は以下のとおりです。

  • 納税者本人に対する控除額:月額15,500,000ドン(年額186,000,000ドン相当)
  • 扶養家族1人あたりの控除額:月額6,200,000ドン

この基礎控除額の改定は2026年1月1日から効力を有し、2026年課税年度より適用されます。

2. 累進税率表

2026年課税年度に関しては、2026年1月1日以降、個人所得税法第109/2025/QH15号に基づき、居住者個人の給与・賃金所得には5段階の累進課税税率が適用されます。

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