2026年3月4日付け、税務局発行の不動産譲渡に係る法人税に関するオフィシャルレター第3176/DON-QLDN1号

KMC Consulting Company Limited によって

以下の法的根拠に基づきます:

  • 2025年12月15日付け政府政令第320/2025/NĐ-CP号第3条3項b号;
  • 2021年9月29日付け財務省通達第80/2021/TT-BTC号第17条3項b号。

上記の規定に基づき、以下のとおり指導されます:

企業がホーチミン市においてアパートメントの譲渡を行う場合、当該取引は2025年12月15日付け政府政令第320/2025/NĐ-CP号第3条3項b号の規定に基づき、不動産譲渡活動として認定されます。

企業が収益および費用方式により法人税を申告しており、不動産譲渡活動を行う場合には、発生の都度、不動産譲渡に係る法人税申告書(様式02/TNDN)を提出する必要はなく、法人税確定申告書(様式03/TNDN)のみを提出し、あわせて四半期ごとに法人税の仮納付を行うものとされており、これは2021年9月29日付け財務省通達第80/2021/TT-BTC号第17条の規定に基づきます。

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