2026年2月12日付け、財務省発行のソフトウェア開発プロジェクトの事業期間延長に係る法人税(CIT)優遇措置の適用判定に関するオフィシャルレター第1067/CT-CS号
KMC Consulting Company Limited によって
法令の規定に基づき、企業の新規投資プロジェクトが投資優遇分野の要件を満たす場合には、初回の投資登録証明書に記載された優遇期間(5年間)について法人税の優遇措置を享受することができます。一方、変更後の投資登録証明書に基づき延長された事業期間については、当該延長期間に対して法人税の優遇措置は適用されないものとします。
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