2026年1月19日付け、税務総局発行の定額課税方式から申告課税方式への移行に伴い、違反処理を行わない取扱いに関するオフィシャルレター第307/CT-PC号

KMC Consulting Company Limited によって

2026年1月1日から、すべての個人事業主および事業を行う個人は、政治局決議第68-NQ/TW号、国会決議第198/2025/QH15号および税務管理法に基づき、申告課税方式へ移行するものとします。

2025年以前において定額課税方式により納税を行っていた個人事業主および事業を行う個人(事業規模の変更により推計課税売上高が50%以上変動した場合を含む)で、かつ税務管理法第51条の規定に従い、税務機関が売上高の認定および定額税額の確定を行っていた場合、2026年1月1日から申告課税方式へ移行するにあたり、税務機関は税務検査を実施せず、また、2026年の申告売上高を用いて、2025年以前に定額課税方式で納税した当該個人事業主および事業を行う個人の税務義務について遡及的な処理を行わないものとします。ただし、以下の場合を除きます。

権限を有する機関が、個人事業主または事業を行う個人において、詐欺行為または売上高の隠蔽行為により納付すべき税額が不足していることを発見した場合には、政令第125/2020/NĐ-CP号第17条の規定に基づき、行政違反として処罰されます。さらに、重大な違反の場合には、2015年刑法第200条(2017年改正・補足)に基づき、脱税罪として刑事責任を追及される可能性があります。

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