2025年9月8日付け、税務当局発行の輸出用財貨及びサービスに係る付加価値税に関するオフィシャルレター第1585/TCS3-QLDN1号

KMC Consulting Company Limited によって

以下の法的根拠に基づきます:

  • 法律第90/2025/QH15号
  • 政令第181/2025/NĐ-CP号
  • 通達第69/2025/TT-BTC号。

上記の法規定に基づき、以下のとおり指導されます:

- ベトナム国内から保税区内の組織に販売され、かつ当該保税区内において輸出生産活動に直接供するために消費される財貨に関しては、政令第181/2025/NĐ-CP号第18条1項に規定する条件を満たす場合、税率0%が適用されます。

- 保税区内の組織に直接提供され、かつ当該保税区内において輸出生産活動に直接供されるために消費されるサービスに関しては、政令第181/2025/NĐ-CP号第18条2項に規定する条件を満たす場合、税率0%が適用されます。

- 税率0%が適用されない 場合は、政令第181/2025/NĐ-CP号第18条4項に規定されています。

- 企業は、関係法令において定められた税関規定に従い、輸出財貨・サービスに係る税関申告を行う必要があります。

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