2025年9月29日付け、財務省発行の給与・賃金所得に係る個人所得税確定申告に関するオフィシャルレター第4094/CT-CS号
KMC Consulting Company Limited によって
以下の法的根拠に基づいています:
- 政府の2020年10月19日付け政令第126/2020/NĐ-CP号第8条6項d号(税務管理法の一部条項の詳細規定);
- 財務省の2013年8月15日付け通達第111/2013/TT-BTC号第1条1項(同条項は2014年8月25日付け通達第119/2014/TT-BTC号第2条により改正・補足済み)および同通達第8条2項a号の指導;
上記規定に基づき、個人所得税の確定申告に関する問題については、課税年度中に納税者が2か所以上から給与・賃金所得を得ており、その中にベトナム税法上「臨時的所得」とされる所得で、個人所得税が10%の割合で源泉徴収されていないものが含まれる場合には、前記政令第126/2020/NĐ-CP号第8条6項d号d.2に定める規定に従い、所得の支払者(組織または個人)に対して確定申告を委任する条件を満たさないこととなります。
したがって、納税者は税務当局に対して直接、個人所得税の確定申告を行い(追加納付すべき税額がある場合、または過納税額について還付を請求するか、次期の申告納付に充当する場合)、課税年度中に得たすべての給与・賃金所得を漏れなく申告する必要があります。
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