2025年9月29日付け、カントー市税務局発行の還付申請期間における売主の税金滞納に伴う買主の付加価値税還付不可に関するオフィシャルレター第2909/CTH-QLDN1号
KMC Consulting Company Limited によって
2025年7月の還付申請期間または2025年第3四半期の還付申請期間以降、企業が2024年付加価値税法第15条1項の規定に基づき還付対象となり、かつ同条第9項および第10項の規定を満たす場合には、輸出に係る付加価値税の還付申請書を提出するものとします。
2024年付加価値税法第15条9項c点に定める還付条件について、売り手が当該還付対象期間に対応する課税期間の付加価値税申告書を未提出である(提出期限未到来の場合を含む)、または当該課税期間に係る付加価値税を滞納していると確認された場合、企業は当該売り手の課税期間に対応するインボイスについて付加価値税の還付を受けることはできません。
還付を受けられない付加価値税額については、2024年付加価値税法第14条1項に規定されており、かつ同条第2項の条件を満たす場合、企業は仕入税額控除を行うことができます。
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