2025年9月22日付け、財務省発行の輸出後に海外から返品された貨物に係る付加価値税に関するオフィシャルレター第25426/CHQ-NVTHQ号
KMC Consulting Company Limited によって
以下の法的根拠に基づきます:
- 付加価値税法第48/2024/QH15号第3条;
- 付加価値税法第48/2024/QH15号第5条;政令第181/2025/NĐ-CP号第4条。
上記の法規定に基づき、以下のとおり指導されます:
2025年7月1日以降、輸出された貨物が海外から返品され、輸入される場合には、付加価値税法第48/2024/QH15号第3条の規定の規定に従って、付加価値税の課税対象となります。
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