2025年9月22日付け、税務局発行の付加価値税政策に関するオフィシャルレター第3967/CT-CS号
KMC Consulting Company Limited によって
- 企業が付加価値税還付の対象とならない投資プロジェクトを有する場合、当該投資プロジェクトに係る仕入付加価値税は、01/GTGT申告書において生産経営活動に係る付加価値税と併せて申告するものとします。企業が既に還付対象外の投資プロジェクトに係る付加価値税を02/GTGT申告書において申告している場合には、税務管理に関する法令の規定に従い、誤りのある各申告書ごとに修正申告書を提出することができます。
- 投資プロジェクトが還付対象であり、すでに完了し稼働を開始した場合、当該投資プロジェクトに係る還付されない仕入付加価値税は、投資プロジェクトが完了し稼働を開始した時点から直後の課税期間において、01/GTGT申告書に繰り越して申告するものとします。
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