2025年8月29日付け、ハノイ税務局発行の2023年11月29日付け、グローバルな税源浸食防止の規定に基づく追加法人税の適用の国会決議第107/2023/QH15号の一部条項を詳細に規定に関する政令第236/2025/NĐ-CP号
KMC Consulting Company Limited によって
- グローバルな税源浸食防止のための追加法人税の適用に関する規定について:
2025年8月29日、政府は、国会決議第107/2023/QH15号の一部条項を詳細に規定し、グローバルな税源浸食防止の規定に基づく追加法人税の適用に関する政令第236/2025/NĐ-CP号を公布しました。本政令は、2025年10月15日より施行され、2024年度会計年度より適用されます。
本政令は、売上高が750,000,000ユーロ以上の多国籍企業グループの構成単位である納税者、税務機関、税務職員ならびに最低税率に関する規定の実施に関連する機関、組織及び個人に適用されます。
- 納税者および適用売上高について:
納税者とは、課税義務が確定される会計年度の直前4年間のうち少なくとも2年間において、連結売上高が750,000,000ユーロ以上である多国籍企業グループに属する単位を指します。売上高は最終親企業の連結財務諸表に基づき算定されます。
- 追加法人税に関する規定について:
ベトナムにおいて事業を行う多国籍企業グループの構成単位は、基準を満たす国内最低追加法人税(QDMTT)の規定を適用しなければなりません。グループは、ベトナムに所在する構成単位間における追加税額の配分を自主的に決定することができます。
- 追加課税対象となる税率および利益の算定について:
ベトナムにおける実効税率は各会計年度ごとに算定され、法人税および類似の税に基づき決定されます。追加課税対象となる利益は、純利益および有形資産や給与に係る控除額に基づき計算されます。
- 初期段階における免除規定について:
国際投資活動の初期段階においては、グループが一定の構成単位の所在国数や有形資産価値に関する条件を満たす場合、ベトナムにおけるQDMTTに基づく追加税額は0とすることが認められます。
- 申告および納付について:
申告責任を有する構成単位は、規定に従い申告書を提出し、税務義務を履行する必要があります。申告書には情報申告書および追加法人税申告書が含まれます。申告書の提出期限および納税期限は、本政令において具体的に定められています。
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