2025年8月25日付け、財務省発行の非農業用地使用税に関するオフィシャルレター第3391/CT-CS号
KMC Consulting Company Limited によって
以下の法的根拠に基づきます:
- 政令第102/2024/NĐ-CP号第5条6項g号;
- 政令第53/2011/NĐ-CP号第2条3項および第3条1項d号;
- 政令第126/2020/NĐ-CP号第10条3項。
上記の法規定に基づき、以下のとおり指導されます:
非農業用地を使用して送電線、電力変電所等の公共目的に供する施設を建設する場合、当該土地は非農業用地使用税の課税対象外となります。一方、非農業用地を使用して公共性のある施設を建設し、事業目的に供する場合は、非農業用地使用税の課税対象となります。
非農業用地使用税の課税対象となる場合、非農業用地使用税の課税起算時点は納税者が実際に土地を使用し始めた時点となります。非農業用地使用税法施行前に土地を使用している場合には、非農業用地使用税法第48/2010/QH12号、2010年5月17日制定の施行日(2012年1月1日)から課税が適用されます。
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