2025年8月21日付け、ヴィンロン省税務局発行の契約または契約付属書に基づく支払遅延に対する規定に関するオフィシャルレター第434/VLO-QLDN2号
KMC Consulting Company Limited によって
以下の法的根拠に基づきます:
政令第181/2025/NĐ-CP号(2025年7月1日付け)第26条2項g号。
上記の規定に基づき、以下のとおり指導されます:
- 分割払いや後払いで購入した財貨・サービスの価額が5,000,000VND以上であり、契約または契約付属書に定められた支払期日において、事業者が非現金決済の証憑を有しない場合、当該事業者は、契約または契約付属書に基づき支払義務が発生する課税期間において、非現金決済の証憑が存在しない財貨・サービスの価額部分に対応する控除可能な仕入付加価値税額を申告し、減額調整する必要があります。
- 後払いで購入したサービスについて、契約または契約付属書に定められた支払期日において企業が非現金決済の証憑を有さず、既に控除済の仕入付加価値税を申告・減額調整した後、当該契約または契約付属書に規定された後払い期限の経過後に非現金決済の証憑を取得した場合であっても、このケースでは仕入付加価値税を再度控除することは認められません。
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