2025年7月29日付け、税務総局発行の付加価値税政策に関するオフィシャルレター第2751/CT-CS号
KMC Consulting Company Limited によって
企業が他の企業に対して譲渡性預金証書の譲渡を行った場合、当該取引はその他の財務収入と見なされ、2013年12月31日付け、財務省の通達第219/2013/TT-BTC号第5条1項の規定に基づき、付加価値税の申告および納付の対象外となります。
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