2025年6月5日付け財務省発行の通達第31/2025/TT-BTC号および通達第32/2025/TT-BTC号における新たな規定を紹介に関するオフィシャルレター第1591/CT-CS号

KMC Consulting Company Limited によって

通達第31/2025/TT-BTC

通達第31/2025/TT-BTC号は、酒類およびたばこ製品に係る電子スタンプの印刷、発行、管理および使用に対するガイダンスに関する通達第23/2021/TT-BTC号の一部条項を改正・補足するものです。主な改正点は以下のとおりです:

  • 電子スタンプの登録・使用申請受け付けます: 税務行政手続処理情報システムにおいて、様式04/TEMおよび様式07/TEMに対する通知が自動的に返送されます。
  • 無効となる電子スタンプに関するケースが定められています:税務行政手続処理情報システムにおいて組織または個人が紛失・焼失・破損した電子スタンプについて報告・通知しなければならない場合に関する個別の規定が新たに追加され、税務当局は当該スタンプが無効である旨の通知を行う必要がないものとされます。
  • 電子スタンプを購入に関する手続きです:税務当局において電子スタンプを購入または受領する際に、組織または個人が提出しなければならなかった書類が廃止されます。
  • 電子スタンプのQRコードに記載される情報に関する規定です:生産部門に対して電子スタンプを引き渡する際の規定が追加されました。組織または個人は、電子スタンプ管理システムと電子スタンプのデータを連携するために、QRコードをスキャンし、品名、生産時間、計量単位(リットル/本)、製品の販売単価などの情報を入力する必要があります。
    納税者または関係機関は、税務分野の電子情報ポータルにおいて、スタンプに関する情報を検索することができ、当該情報には、スタンプの種類名、様式番号、スタンプ記号、生産者の氏名および税コード、スタンプ販売を行った税務機関の名称、スタンプ販売日、商品名、生産日時、計量単価、製品販売単位などが含まれます。
  • 生産停止、解散、破産、分割、分社、合併または所轄税務機関の変更に伴う電子スタンプを処理します:
    企業は、生産停止の通知日または解散・破産・合併に関する決定日から起算して5営業日以内に、残存する電子スタンプの決算および廃棄処理する必要があります。なお、分割、分社、合併または所轄税務機関が変更された場合で、引き続き残存スタンプの使用を希望する場合は、税務行政手続処理情報システム上で調整登録の申請を行う必要があります。
  • 破損された電子スタンプを処理します:
    保管中または生産工程中に破損(破れ、文字の不鮮明、粉砕など)した電子スタンプの廃棄に関する規定が定められています。製品に貼付され、すでに使用報告がなされているスタンプであっても、流通中に破損または製品が廃棄された場合には、企業は当該電子スタンプを廃棄する必要があります。組織または個人は、破損スタンプの廃棄結果について、スタンプを廃棄した日から起算して5営業日以内に、税務行政手続処理情報システム上で様式第04/TEM号に従い、通知書を作成・提出する必要があります。
  • スタンプ印刷の費用についての規定です:
    スタンプの販売価格は、スタンプの印刷に係る全費用を補填し、かつ税金を納付するという原則に基づいて算定されます。
  • 様式の差替えおよび廃止に関する規定です:
    本通達により、通達第23/2021/TT-BTC号に規定されている様式第02/TEM号、04/TEM号、07/TEM号は、それぞれ新しい様式に差し替えられ、様式第03/TEM号および05/TEM号は廃止されます。

通達第32/2025/TT-BTC

通達第32/2025/TT-BTC号は、税務管理法、政令第123/2020/NĐ-CP号および政令第70/2025/NĐ-CP号に基づき、インボイスおよび証憑に関する一部の内容に関するガイドラインを規定するものです。主な内容は以下のとおりです。

  • 消費者によるインボイス取得を促進する措置についての規定です:
    税務総局は、電子インボイスのデータベースを活用し、購入者が消費者である電子インボイスを対象とした「ラッキーインボイスプログラム(幸運な領収書制度)」を構築・実施することにより、消費者に対してインボイスの取得を促す施策を講じます。
  • 電子インボイスの作成を委任する場合の規定です:受任者が作成する電子インボイスは、委任者の課税方法に適合する必要があり旨の規定が追加された。委任契約には、委任者および受任者の情報が記載されている必要があります。個人事業者や家内経営者が電子商取引プラットフォーム運営企業に対して電子インボイスの作成を委任する場合、当該企業は税務当局にその旨を報告しなければなりません。
  • 様式番号、インボイス記号、インボイス控えの名に関する補足規定です:
    電子インボイスに関し、新たに以下の様式番号が追加されました:

様式番号7:電子商取引インボイス(商取引電子インボイス)

様式番号8:付加価値税電子インボイス(税金・手数料・料金の領収証と統合された形式)

様式番号9:販売用電子インボイス(税金・手数料・料金の領収証と統合された形式)

また、電子商取引インボイスには「X」の記号が付与されることが補足されました。

  • その他のケースに対する電子インボイスを適用規定です:
    デリバティブ商品の販売、業務用給食の提供、商品取引所のサービス、信用情報提供サービス、法人・組織向けのタクシー旅客輸送サービスなどの取引が新たに追加され、電子インボイスの適用対象となった。また、リース会社によるインボイスの作成に関するガイダンスも追加された。
  • 電子インボイスの使用登録における高リスク納税者の判定基準(5項目の追加)に関する規定です:

1. 納税者の所有者または代表者が、請求書の売買・詐欺行為に関して権限ある機関によって結論を下されました。

2. 納税者の所有者または代表者が、マネーロンダリング防止法に基づく疑わしい取引リストに含まれています。

3. 納税者が、本社所在地として具体性に欠ける住所、営業が許可されていないマンション、または省・市の行政区域外の営業所を登録しています。

4. 納税者の代表者または所有者が、「活動停止中だが税コードの抹消手続きを完了していない状態」または「登録住所での活動実態がない状態」にある場合、あるいは税務・領収書・証憑に関する違反行為があります。

5. 税務当局が判断したその他のリスク兆候がある場合で、その旨が納税者に通知されました。

証憑を使用する場合の規定です:
税務支局は、家計および個人から農地使用税および非農地使用税を徴収するために、電子税領収書(様式CTT50)を作成して使用します。

電子インボイスおよび関連サービスを提供する組織に対する要件の規定です:
税務局は、電子インボイスサービスを提供する組織の選定を行うのではなく、すべての要件を満たした組織のリストを税務局の電子ポータルサイト上で公表するものとします。

施行効力:
本通達は2025年6月1日より施行され、通達第78/2021/TT-BTC号を廃止します。
政令第70/2025/NĐ-CP号の施行日以降、個人所得税の源泉徴収を行う組織は、これまで使用していた電子形式の個人所得税源泉徴収証明書の使用を中止し、政令第70/2025/NĐ-CPに従った様式に移行しなければなりません。

  • 規定:
    税務機関が登録の受理を承認した時点から、個人事業主および個人経営者はPOSレジ(電子レジ)から生成される電子インボイスを使用します。
    企業は、電子インボイスの使用を登録しているものの、税務当局が定めるデータ標準形式に適合していない場合には、POSレジ起点の電子インボイスの使用登録を行う必要があります。
    過去の規定に従って作成されたインボイスに誤りがあると判明した場合、売り手と買い手は書面による合意を作成し、「様式番号...、記号...、番号...、日付...のインボイスの代替である」と記載した新たな電子インボイスを発行する必要があります。

企業が消費者に対して商品販売またはサービスの提供を直接行い、2025年政令第70号第1条第8項に規定される対象に該当する場合であって、すでに税務機関に対して電子インボイスの使用登録を行っているものの、当該電子インボイスに税務機関のコードが付されていない、または電子データとしての要件を満たしていない場合には、規定に従い、POSレジ(電子レジ)起点の電子インボイスの使用登録を行う必要があります。

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