Circular No. 39/2025/TT-BCT dated June 22, 2025, of the Ministry of Industry and Trade, effective from July 1, 2025, stipulating the maximum limits on the value of goods and services used for promotion, and the maximum discount rates applicable to goods and services in promotional activities as follows:
KMC Consulting Company Limited によって
2025年6月22日付け商工省発行の通達第39/2025/TT-BCT号は、2025年7月1日より施行され、販売促進活動において事業者が実施できる販売促進対象の商品・サービスに関する最大価額および最大値引率について、以下のとおり規定されます。
第3条 販売促進に用いられる商品・サービスの最大価額の上限することです:
- 販売促進対象となる単位あたりの商品・サービスに対して提供される物的価値は、販売促進開始直前の当該商品・サービスの販売価格の50%を超えてはならない。ただし、商業法第92条8項および第9項、ならびに2018年5月22日付け政令第81/2018/NĐ-CP号第8条、第9条2項、第12条、第13条、第14条に規定される販売促進の形式による場合は、この限りではありません。
- 1つの販売促進プログラムにおいて使用される商品・サービスの総価額は、当該プログラムで販売促進対象とされる商品・サービスの総価額の50%を超えてはなりません。ただし、第1項と同様の例外が適用されます。
- 販売促進に用いられる商品・サービスの価額は、以下のいずれかの方法で算定されます:
a) 事業者が自ら当該商品・サービスを製造、輸入、または提供していない場合:販売促進を行う事業者が当該商品・サービスを購入するために支払った対価、または発表時点における市場価格とします。
b) 事業者が当該商品・サービスを直接製造、輸入、提供する場合:製造原価または輸入価格とします。
4. 集中販売促進プログラムを実施する場合、または中央権限機関によって決定された販売促進活動の枠組みにおいては、販売促進に用いる商品・サービスの最大価額は100%まで認められます。
5. 本条第4項に規定される集中販売促進プログラムには、以下が含まれます:
a) 国家または地方の経済政策の目的達成を目的とし、中央または地方の国家機関が決定・実施するプログラムです。国家はこの種の販売促進プログラムの実施を奨励しており、すべての事業者が参加可能です。
b) 労働法に定められる祝祭日や旧正月の機会における販売促進ことです:
- 旧正月(テト)キャンペーン:旧暦新年初日の直前30日間
- その他の法定祝祭日:販売促進の期間は、各祝祭日における法定休日期間を超えてはなりません。
第4条 販売促進対象商品・サービスの最大値引率
- 販売促進対象となる商品・サービスの値引率は、販売促進開始直前の当該商品・サービスの価格の50%を超えてはなりません。
- 第3条第5項に基づく集中販売促進プログラムを実施する場合、または中央権限機関によって決定された販売促進活動の枠組みにおいては、値引率は最大100%まで適用可能です。
- 以下の場合には、値引率の上限規定は適用されません:
a) 国家の価格安定政策の一環として販売促進を実施する商品・サービス。
b) 生鮮食品。
c) 企業の破産、解散、所在地変更、事業内容の変更に伴う商品・サービス。
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