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2025年6月1日から適用されるパソコン発行による電子領収書に関する新規ポイントの更新

KMC Consulting Company Limited によって

2025年3月20日付け、政府は領収書および証憑に関する規定を定めた政令第123/2020/NĐ-CPの一部条項を改正・補足する政令第70/2025/NĐ-CPを公布しました。
この中で、2025年6月1日より適用される電子レジスター(レジ連携型)による電子領収書に関する新たなポイントが盛り込まれています。

1.電子レジスター発行の電子領収書に関する概念を追加します:

2025年3月20日付政令第70/2025/NĐ-CP第1条2項aに基づき、政令第123/2020/NĐ-CP第3条に第2項が追加されました。
電子レジスター発行の電子領収書とは、税務当局と電子データ連携が可能な電子領収書(以下「レジ発行電子領収書」という)であり、税務当局のコードまたは電子データを含み、購入者が当該電子領収書を照会・申告できるものを指します。
これは、物品販売やサービス提供を行う組織または個人が、レジシステムから作成し、政令第70/2025/NĐ-CP第12条で規定された形式で税務当局にデータを送信するものです。

電子レジスターとは、金銭計算機能を有する電子機器の一体型または複数の電子機器を情報技術ソリューションにより連携させたシステムであり、主な機能として金銭計算、販売取引の記録、販売データの保存を含みます。

2.税務当局との電子データ連携機能を有する電子レジスター発行電子領収書の利用対象者です

2025年3月20日付け、政令第70/2025/NĐ-CP第1条8項に基づき、政令第123/2020/NĐ-CP第11条が改正・補足され、電子レジスター発行電子領収書の利用対象者は以下のとおり定められています:

  • 税務管理法第38/2019/QH14号第51条1項に規定される年間売上高が1億ドン以上の個人事業主および第90条2項、第91条3項に該当する者
  • 商品販売およびサービス提供を行い、その中で直接消費者に販売・提供を行う企業で、以下を含みます:
    • ショッピングセンター、スーパーマーケット、小売業(自動車、オートバイ、バイク及びその他の動力付き車両を除く)
    • 飲食店、レストラン、ホテル
    • 旅客運送サービスおよび陸上輸送の直接支援サービス
    • ベトナム経済産業分類に基づくその他の個人向けサービス

3.2025年6月1日から適用される電子レジスター発行電子領収書の使用原則です:

2025年3月20日付政令第70/2025/NĐ-CP第1条第8項に基づき、政令第123/2020/NĐ-CP第11条が改正・補足され、電子レジスター発行電子領収書の使用原則は以下のとおりです:

  • 税務務当局と電子データ連携が可能な電子レジスター発行領収書であることが識別可能であることです。
  • 電子署名の付与は必須ではないことです。
  • 電子レジスター発行領収書(またはその写し、もしくは総局税務の電子領収書情報ポータルからの照会情報)を用いた物品購入やサービス利用の支出は、税務義務の判定において合法的な証憑を有する支出として認められることです。

4.電子レジスター発行電子領収書の内容です:

電子レジスター発行電子領収書には以下の内容が含まれます:

  • 売り手の名称、住所、税コード
  • 買い手の名称、住所、税コード/個人識別番号/電話番号(買い手の要求がある場合)
  • 商品またはサービス名、単価、数量、支払金額。控除方式で納税する法人・事業者の場合は、消費税抜きの販売価格、消費税率、消費税額、消費税込みの合計金額を明記する必要があります。
  • 領収書作成日時です。
  • 税当局のコードまたは電子データにより、買い手が電子レジスター発行電子領収書の情報を照会・申告できることです。

売り手は、電子メッセージ、電子メールその他の電子的手段で電子領収書を買い手に送付するか、買い手が電子領収書を照会・ダウンロードできるリンクまたはQRコードを提供します。

5. 電子レジスター発行電子領収書に対する税務当局の責務です:

政令第70/2025/NĐ-CP第1条39項および第40項において、電子レジスター発行電子領収書に対する税務当局の責務は以下のとおり定められています:

  • 税務当局は、各級人民委員会と連携し、対象となる納税者の調査・分類を行い、電子レジスター発行電子領収書への移行を促進するための対策を講じる責任を有します。
  • 電子レジスター発行電子領収書の適用対象である組織、個人事業主等が、情報技術インフラや電子領収書発行システムが未整備で電子レジスターを保有していない場合には、税務当局が支援計画および対応策を策定し、納税者に対して移行に関する通知を行います。
  • 税務当局からの支援および通知を受けながらも、納税者が電子レジスター発行電子領収書への移行を行わない場合には、それは領収書の使用義務に違反する行為とみなされます。この場合、税務当局は人民委員会に報告し、関係署と協力して、商品・サービス販売時に領収書を発行しない行為への対応および、税務・領収書関連法令違反による営業登録に関する処分を指導・実施するものとします。

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