2025年5月7日付け、税務局発行の非売品の見本に対するの法人税の徴収に関するオフィシャルレター第1073/CT-CS号
KMC Consulting Company Limited によって
法人税の優遇適用地域の条件を満たしていることにより、法人税の優遇措置を受ける投資プロジェクトを有する場合は、優遇措置の対象となる所得とは、法人税法の規定により優遇の対象とならない所得を除いたうえで、優遇適用地域において投資プロジェクトの製造・営業活動に起因しない所得を指します。優遇地域において生じたていない所得および投資プロジェクトの製造・営業活動から生じていない所得に関しては、法人税の優遇措置の対象とはなりません。
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