2025年5月5日付け、税務局区域XVI発行の出張費に対する税務政策に関するオフィシャルレター第5142/CCTKV.XVI-QLDN2号
KMC Consulting Company Limited によって
企業が、社内規定に基づき、製造・営業活動の業務のための従業員に対する出張手当を定額で支給している場合、以下の通り取扱います。
- 個人所得税(PIT)について:実際に出張を行った従業員に対して支給される定額の出張手当が、財務省通達第111/2013/TT-BTC号第2条2項đ.4の規定に適合する場合、当該手当は従業員の課税所得に含める必要はありません。
- 法人税(CIT)について:出張手当の定額支給が、財務省通達第96/2015/TT-BTC号第4条(通達第78/2014/TT-BTC号第6条および通達第151/2014/TT-BTC号第1条により修正・補足)に規定された条件を満たしている場合、当該費用は法人税の課税所得を算定する際に損金として算入することが認められます。
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