2025年5月5日付け、税務局区域XVI発行の個人所得税に対する税務政策に関するオフィシャルレター第5141/CCTKV.XVI-QLDN2号

KMC Consulting Company Limitedによって

企業が、労働法および社会保険法の規定に従い、適正な対象者に対して法定の基準額で退職手当を支給する場合、当該手当は、通達第111/2013/TT-BTC号第2条2項b点b.6号の規定に基づき、労働者の給与・賃金に係る個人所得課税対象所得には含まれません。労働法第45/2019/QH14号に規定された基準を超えて支給される退職手当に関しては、企業は当該手当を給与・賃金と合算し、支給前に部分累進税率により個人所得税を源泉徴収する必要があります。退職手当が労働法および社会保険法に基づく正当な基準で支給される場合は、通達第96/2015/TT-BTC号第4条の規定に基づき、法人税の課税所得を算定する際に損金として算入することが認められます。

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