Circular No. 32/2025/TT-BTC dated May 31, 2025, providing guidance on the implementation of the Law on Tax Administration with respect to electronic invoices and electronic documents, stipulates the following:
KMC Consulting Company Limited によって
- 適用範囲
通達第32/2025/TT-BTC号は、電子インボイスおよび電子証憑に関連する事項を規定しております。本通達は、税務管理法の一部条項ならびに政令第123/2020/NĐ-CP号および政令第70/2025/NĐ-CP号の施行をガイドラインとして明確にするものです。インボイス具体的には、本通達はファイナンスリース取引に関する電子インボイスの発行方法や、電子インボイスおよび電子証憑に関する移行措置の処理方法などを重点的に取り扱っております。
- 対象範囲
本通達の適用対象は、インボイス政令第123/2020/NĐ-CP号第2条および政令第70/2025/NĐ-CP号第1条1項に規定されている組織及び個人となります。
- 電子インボイスの発行委任
通達の規定によりますと、商品販売またはサービス提供を行う事業者は、電子インボイスの使用資格を有し、かつ使用停止措置の対象外である第三者に対して電子インボイスの発行を委任することが可能です。この委任は、委任者と受任者の間で締結される契約または合意書として文書化される必要があります。
また、電子インボイスの使用登録手続きの中で、当該委任に関する情報を税務当局へ通知する必要があります。受任者が発行する電子インボイスには、委任者および受任者双方の情報を明確に記載する必要があり、両者はこの委任に関する情報を公開する責任を負います。受任者は、実際の取引に基づいて正確に電子インボイスを作成し、既定の原則に従って処理する義務があります。
委任契約または合意書には、以下の事項を含める必要があります:
- 委任者および受任者の情報
- 委任対象の電子インボイスの具体的内容
- 委任の目的および期間
- 対象インボイスに関する支払方
また、両者はこれらの文書を保存する責任があります。委任情報に関するいかなる変更も、電子インボイス使用登録情報の変更とみなされ、関係者は現行の規定に従って税務当局へ通知を行う必要があります。
- 特定のケースにおける電子インボイスの適用原則
a. 照合を経てインボイスを発行するケース:
大量かつ頻繁に発生し、照合作業に時間を要する一部の商品の販売またはサービス提供取引(例:デリバティブ商品、工業用食事サービス、商品取引所のサービス、信用情報サービス、、企業・団体向けのタクシーサービス等)については、政令第123/2020/NĐ-CP号第9条4項a(政令第70/2025/NĐ-CP号第1条6項により改正・補足)に基づき、照合完了後にインボイスを発行することが認められております。
b.VAT課税対象のファイナンスリースに関するインボイス
ファイナンスリースを行う組織は、VAT課税対象 の資産をリースし、かつ対応する仕入VATインボイスを有する場合、インボイスを発行しなければなりません。VAT税率欄には「CTTC」と記載し、仕入・売上VATが一致している必要があります。リースのために購入した資産が付加価値税の非課税対象である場合、または付加価値税インボイスがない場合、もしくは輸入時に付加価値税の納付証明書がない場合には、インボイスを作成する際に付加価値税を記載してはなりません。
- 電子のインボイス適用へ移行が必要な対象者
- 現在、税コードなしの電子インボイスを使用している納税者が、税務機関コード付き電子インボイスの適用に移行を希望する場合は、規定に従って電子インボイスの使用情報を変更を変更しなければなりません。
- 税務管理法第91条2項の規定に基づき、コードなしの電子インボイスが使用する対象に該当する納税者が、通達第31/2021/TT-BTC号(2021年5月17日発行)における税務リスクの適用に関する規定に従って、高リスクと判定され、かつ税務当局からコード付き電子インボイスの適用に関する通知を受けた場合は、税務当局のコード付き電子インボイスの使用に移行しなければなりません。税務当局から通知を受けた日から10営業日以内に、納税者は電子インボイスの使用情報(コードなしの電子インボイスから税務機関のコード付き電子インボイスへの変更)を変更しなければなりません。
- 複数の事業活動を行っている企業の場合、消費者に対して直接商品を販売またはサービスを提供する業種(例:ショッピングセンター、スーパーマーケット、小売業(自動車・バイクその他のエンジン付き車両を除く)、飲食業、ホテル、レストラン、旅客運送サービス、道路運送支援サービス、芸術・娯楽・レクリエーション活動、映画上映、その他の個人向けサービスなど、ベトナム経済産業分類システムに基づく)については、POSレジシステムから発行される電子インボイスの使用登録を行わなければなりません。その他の事業活動については、税務機関のコード付き電子インボイスまたはコードなしの電子インボイスを使用登録を行うことができます。
- 高リスク納税者の判定基準
a. 高リスクと判定される基準:
- 基準①:企業の代表者または所有者が、権限のある機関の結論により、インボイスの売買や詐欺行為を行った場合。
- 基準②:代表者または所有者が、マネーロンダリング防止法に基づく疑わしい取引リストに含まれている場合。
- 基準③:本店所在地が不明確である、または営業許可のないマンション内に所在する場合、もしくは本店・支店所在地の県・市外で営業している場合。
- 基準④:代表者または所有者が、税務コードをまだ抹消していない事業停止中の納税者、または登録住所で実際に事業活動を行っていない納税者の代表者または所有者であると同時に、財務省の指導に基づき税務・インボイス・証憑に関する違反行為を行っている場合。
- 基準⑤:税務当局が判定し通知したその他のリスクの兆候がある場合。
b. 非常に高いリスクに該当する納税者の判定基準:
税務局は、各期間における税務管理の要請に対応するために、非常に高いリスクに該当する納税者を評価・判定するための指標を定めます。
- 施行効力
通達第32/2025/TT-BTC号は、2025年6月1日より施行され、2019年6月13日付税務管理法の一部条項および2020年10月19日付政令第123/2020/NĐ-CP号に基づく請求書・証憑に関する規定の実施について、2021年9月17日付通達第78/2021/TT-BTC号を改正・置き換えるものです。
- 2025年6月1日以前に登録し、POSレジ発行の電子インボイス使用している定額課税による納税者である個人事業主および小規模事業者は、税務当局に登録済むの電子インボイスの使用を引き続き継続することができます。
- 特に、2025年6月1日以前に、上記の消費者向け販売およびサービス提供(例:ショッピングセンター、スーパーマーケット、小売業(自動車、オートバイ、バイクおよびその他のエンジン付き車両を除く)、飲食、レストラン、ホテル、旅客運送サービス、陸上輸送支援サービス、芸術、娯楽、映画上映、個人向けサービスなど、ベトナム経済産業分類に基づく)に対して、税務当局発行のコード付き電子インボイスまたはコードなしの電子インボイスの使用をを登録した企業は、政令第70/2025/NĐ-CP号に基づきPOSレジ発行のの切替えを選択するか、または税務当局に登録済みの電子インボイスのを継続することができます。
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